●樽前山本峰溶岩ドーム立入禁止ではない。
2018年に変更を検討されているとの事であったが2021年7月に苫小牧市ホームページの「立入禁止」は「立ち入ることがないよう、お願いいたします」に変更された。(写真にしてあります)
樽前山火山防災協議会は「立入危険区域」を設け立ち入ることがないようお願いします。と言っています。
この「立入危険区域」は法令に基づく規制ではない任意規制(勝手な規制は憲法など法令違反性は高い)で命令でないので罰則もない。憲法が保障する移動の自由、自己決定の自由により登山者自身が決める事ができる。(登山のリスクは自分持ちが原則)
法令規制でないものを「行くな」と強制すれば強要罪が成立する可能性がある。
またハラスメントも民法710条による損害賠償請求権が発生する可能性がある。
さらに公務員が憲法が保障する国民の自由の行使を妨害したときは刑法193条の公務員職権濫用罪が成立する可能性がある。
この「立入危険区域」は法令に基づく規制ではない任意規制(勝手な規制は憲法など法令違反性は高い)で命令でないので罰則もない。憲法が保障する移動の自由、自己決定の自由により登山者自身が決める事ができる。(登山のリスクは自分持ちが原則)
法令規制でないものを「行くな」と強制すれば強要罪が成立する可能性がある。
またハラスメントも民法710条による損害賠償請求権が発生する可能性がある。
さらに公務員が憲法が保障する国民の自由の行使を妨害したときは刑法193条の公務員職権濫用罪が成立する可能性がある。
樽前山火山防災協議会とは
この種の協議会は○○遭難対策協議会などで、役所と民間が連携し協議する民間団体で役所ではありません。自治体、事業者などが構成員になっております。
事務局は苫小牧市です。
千歳市、苫小牧警察署、石狩森林管理署、苫小牧観光協会、JR北海道などが構成員です。
民間団体ですので立入禁止と命令する権限はありませんので法的効力はありません。
憲法に反し無効です。(憲法98条1項)
憲法が保障する自由を奪った者は民法710条の不法行為により損害賠償される事となり、
同協議会は民間の任意団体、法人登記をしていないので、
同協議会の代表者である苫小牧市長個人が損害賠償責任を負う事になります。
それゆえ、立入禁止と強制力があると誤解される看板など表示は全て撤去、ホームページから削除されています。
七合目登山口には「注意」としてしか書かれていません。
事務局は苫小牧市です。
千歳市、苫小牧警察署、石狩森林管理署、苫小牧観光協会、JR北海道などが構成員です。
民間団体ですので立入禁止と命令する権限はありませんので法的効力はありません。
憲法に反し無効です。(憲法98条1項)
憲法が保障する自由を奪った者は民法710条の不法行為により損害賠償される事となり、
同協議会は民間の任意団体、法人登記をしていないので、
同協議会の代表者である苫小牧市長個人が損害賠償責任を負う事になります。
それゆえ、立入禁止と強制力があると誤解される看板など表示は全て撤去、ホームページから削除されています。
七合目登山口には「注意」としてしか書かれていません。
登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ文化
危険の中に身置くことは憲法が保障
○登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ文化。(危険な所に身を置く意思決定がなければ登山はなりたたない)
輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。)
「意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」と判決。
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
上記判決により役所が法令に基づかないで、登山者の意思決定を奪った場合は不法行為ということでしょう。
刑法193条 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」(公務員職権濫用罪)
スポーツ文化は正当業務行為(刑法35条)
輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。)
「意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」と判決。
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
上記判決により役所が法令に基づかないで、登山者の意思決定を奪った場合は不法行為ということでしょう。
刑法193条 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」(公務員職権濫用罪)
スポーツ文化は正当業務行為(刑法35条)
国立公園など自然公園は素晴しい自然の景色を見るための利用の増進が目的 溶岩ドームの頂上から素晴らしい自然の景色を見よう
国立公園を規定する自然公園法の目的1条は素晴らしい自然の景色を国民に見せるための利用の増進。
国民の保健に資し(役立て)、生活習慣病等を防ぎ医療費の削減、国金負担の削減に寄与する。
旧厚生省が作った法律で、まさに登山の為の法律
〇自然の中で遊ぶアウトドアレジャーの基本。
海でサーフィン、山でスキー、川でカヌーなど自然公物(国有地、公有地)の利用は自由で自己責任
自然のままの国有林の利用も自由。
国民の保健に資し(役立て)、生活習慣病等を防ぎ医療費の削減、国金負担の削減に寄与する。
旧厚生省が作った法律で、まさに登山の為の法律
〇自然の中で遊ぶアウトドアレジャーの基本。
海でサーフィン、山でスキー、川でカヌーなど自然公物(国有地、公有地)の利用は自由で自己責任
自然のままの国有林の利用も自由。
溶岩ドームへのルートはバリエーションルート
※バリエーションルートとは
環境省の定義では「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)」です。
環境省の定義では「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)」です。
★★★登山は軌跡コピーで行けるほど甘くはない。特に岩山、バリエーションルート。
溶岩ドームへのルートはバリエーションルート。
安易に行かないように。三点確保できることが必要だと思います。(インドアクライミングで練習してください)
溶岩ドームへのルートはバリエーションルート。
安易に行かないように。三点確保できることが必要だと思います。(インドアクライミングで練習してください)
日本火山学会ホームページ
登山口看板の火口温度が高く火山性ガスも大量に出ていますはウソ。
A火口の縁を通る登山道があって多くの登山者が登っていた時期に火山ガスの事故は起きていない。
最も危険な火山ガスは硫化水素ガス(H2S)低温環境で死亡事故例が多い、道内は大雪山・雌阿寒岳山麓のオンネトウ温泉。
高温火口の阿蘇山は二酸化硫黄ガス(SO2)が主流。火口の縁の展望台から火口を眺める観光客が年間100万人の内、喘息の持病の人が亡くなっているがここだけで他の火山で起きていない。(特殊な事例)
樽前山は硫黄化合物の少ない火山、十勝岳のように雪面が黄色くならないのです。
だから硫黄化合物の有毒火山ガスである二酸化硫黄ガスや硫化水素ガスも少ない火山なのです。
火口が高温になったから突発的な火山ガスの噴出で危険か?
最も有毒な硫化水素ガスは可燃性、発火点より火口が高温になり酸素が供給されれば燃焼しより安全になると言えるでしょう。
硫化水素ガスは260度で自然発火する。
登山口看板の火口温度が高く火山性ガスも大量に出ていますはウソ。
A火口の縁を通る登山道があって多くの登山者が登っていた時期に火山ガスの事故は起きていない。
最も危険な火山ガスは硫化水素ガス(H2S)低温環境で死亡事故例が多い、道内は大雪山・雌阿寒岳山麓のオンネトウ温泉。
高温火口の阿蘇山は二酸化硫黄ガス(SO2)が主流。火口の縁の展望台から火口を眺める観光客が年間100万人の内、喘息の持病の人が亡くなっているがここだけで他の火山で起きていない。(特殊な事例)
樽前山は硫黄化合物の少ない火山、十勝岳のように雪面が黄色くならないのです。
だから硫黄化合物の有毒火山ガスである二酸化硫黄ガスや硫化水素ガスも少ない火山なのです。
火口が高温になったから突発的な火山ガスの噴出で危険か?
最も有毒な硫化水素ガスは可燃性、発火点より火口が高温になり酸素が供給されれば燃焼しより安全になると言えるでしょう。
硫化水素ガスは260度で自然発火する。
気象庁データグラフを見るとA火口、E火口、B噴気孔群、H亀裂東壁とも
80〜90年代に比べると噴煙高、火口温度も随分低調
それゆえ合同調査はピクニック気分
80〜90年代に比べると噴煙高、火口温度も随分低調
それゆえ合同調査はピクニック気分
メディアを使った役所のプロパガンダには気を付けよう
メディアを使った役所のプロパガンダ(思想統制)には気を付けよう?思想は行動の自由を支配する。
登山禁止・立入禁止と書いているサイトはプロパガンダの協力者。日本は法治国家、法令違反の規制で自由は縛れない。
前の戦争でこう言う人たちによって「戦争反対」と言えなくなった。皆で非難しよう。
SNSの情報にはフェークがある。ソースを確認?情報分析能力を身に付け予習をしよう。
登山禁止・立入禁止と書いているサイトはプロパガンダの協力者。日本は法治国家、法令違反の規制で自由は縛れない。
前の戦争でこう言う人たちによって「戦争反対」と言えなくなった。皆で非難しよう。
SNSの情報にはフェークがある。ソースを確認?情報分析能力を身に付け予習をしよう。
苫小牧市 岩倉 博文市長への要請
苫小牧市はホームページで「登山者の安全確保を図る目的」で規制(任意規制)を行っていると言っている。
また「ごく小規模の噴火が発生する可能性もあります。」と予見、認識されております。言及されています。
60人、近くが亡くなった御嶽山の噴火は大規模噴火ではない。
(苫小牧市の樽前山噴火予想では小噴火の噴石範囲は噴火火口から2キロである。)
御嶽山の噴火も既存の噴気孔周辺で起きている。
樽前山の既存の噴気孔はドーム南斜面に集中しており、
既存噴気孔から樽前山神社奥宮前を通る登山道まで400mを切るところもある、
御嶽山クラスの小規模噴火が起これば登山道を歩いている登山者が被災することは間違いない。
また「ごく小規模の噴火が発生する可能性もあります。」と予見、認識されております。言及されています。
60人、近くが亡くなった御嶽山の噴火は大規模噴火ではない。
(苫小牧市の樽前山噴火予想では小噴火の噴石範囲は噴火火口から2キロである。)
御嶽山の噴火も既存の噴気孔周辺で起きている。
樽前山の既存の噴気孔はドーム南斜面に集中しており、
既存噴気孔から樽前山神社奥宮前を通る登山道まで400mを切るところもある、
御嶽山クラスの小規模噴火が起これば登山道を歩いている登山者が被災することは間違いない。
御嶽山噴火火口から700mの範囲内に噴石が多く降っていて、死亡原因は噴石によるもので噴火火口から1キロの範囲である。(167頁)
苫小牧市および苫小牧市に事務局がある樽前山火山防災協議会は「登山者の安全確保」と認識しているのであるから、
御嶽山の教訓を生かし、御嶽山や浅間山にある噴石被災から登山者を守るシェルターの設置と噴火火口に近い登山道を避難しないように避難経路の指示道標の設置が急務であろう。
活動火山対策特別措置法1条目的にはこう規定してある。
「当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全・・を図ることを目的とする。」
同法6条1項3号「避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項」と規定してあり苫小牧市は履行する義務を負っている。
上記規定を守りの登山道に避難経路の道標の設置、避難路の新設、避難施設であるシェルターの設置を要請する。
※北海道の活火山には火口付近の登山道にシェルターがない。
地元市町村に積極的に意見をいい、登山の安全安心につなげよう。
★★★知床遊覧船の事故、ライフジャケットひとつで国民の命が守れる思ってる役所の発想がおかしい★★★
疑義のある方は苫小牧市市民生活部危機管理室
電話:0144-32-6280
Eメール:[email protected]
に聞いてください。
御嶽山の教訓を生かし、御嶽山や浅間山にある噴石被災から登山者を守るシェルターの設置と噴火火口に近い登山道を避難しないように避難経路の指示道標の設置が急務であろう。
活動火山対策特別措置法1条目的にはこう規定してある。
「当該地域における住民、登山者その他の者(以下「住民等」という。)の生命及び身体の安全・・を図ることを目的とする。」
同法6条1項3号「避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項」と規定してあり苫小牧市は履行する義務を負っている。
上記規定を守りの登山道に避難経路の道標の設置、避難路の新設、避難施設であるシェルターの設置を要請する。
※北海道の活火山には火口付近の登山道にシェルターがない。
地元市町村に積極的に意見をいい、登山の安全安心につなげよう。
★★★知床遊覧船の事故、ライフジャケットひとつで国民の命が守れる思ってる役所の発想がおかしい★★★
疑義のある方は苫小牧市市民生活部危機管理室
電話:0144-32-6280
Eメール:[email protected]
に聞いてください。
登山者の皆さんへ
樽前山溶岩ドームのヤマップ立入禁止?表示の内容は注意喚起であり法令違反ではなく憲法が保障する表現・行動の自由が優先されます。「明確に不適切な投稿」にはあたりません。
投稿の文書・写真などは個人の著作物であり、強制的な削除は損害賠償請求権が発生する可能性があります。
〇憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第13条の幸福追求のため自分で決めて行動する権利は法令の制限がない限り自由。
憲法第22条1項の移動の自由は法令の制限がない限り自由。
憲法第98条1項の憲法に反するルールは何の効力もない。
立入禁止、登山禁止と言わないようにしましょう
「立入禁止」と書いた登山日記がありますが根拠(ソース)が記載していない。
ルールを語るなら、まずルールの最高峰である憲法を理解してね?(無知を披露しますよ)
読んでいただきありがとうございます
投稿の文書・写真などは個人の著作物であり、強制的な削除は損害賠償請求権が発生する可能性があります。
〇憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第13条の幸福追求のため自分で決めて行動する権利は法令の制限がない限り自由。
憲法第22条1項の移動の自由は法令の制限がない限り自由。
憲法第98条1項の憲法に反するルールは何の効力もない。
立入禁止、登山禁止と言わないようにしましょう
「立入禁止」と書いた登山日記がありますが根拠(ソース)が記載していない。
ルールを語るなら、まずルールの最高峰である憲法を理解してね?(無知を披露しますよ)
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※この記事はヤマレコの「ヤマノート」機能を利用して作られています。
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