セクハラ?偽ガイド?落石?過失責任あれこれ

2020年1月31日

こんにちは、スタッフ2号です。
前回のブログリレーから間が空いてしまいましたが、みなさん如何お過ごしでしょうか?

さて、実は昨年末、ガイドの机上講習会にてスポーツ専門の事案と山岳事故を扱う弁護士さんから「過失責任」についてお話を聞く機会がありました。

全て民事においての紛争(刑事罰に処さられることのない裁判)を想定していますが、かなり突っ込んだ内容が興味深かったのでご紹介したいと思います。

①登山道の整備について
なかなか一般の方が整備をする機会はありませんが、例えば日本山岳ガイド協会や信州登山案内人が所属している地元の母体団体、それに関連した遭難対策協議会(通称:遭対協)などでは登山道の整備を行っています。
これは各自治体からの要請に基づき行われ、かく言う自分も唐松岳頂上山荘直下にある「木橋」を1週間ほど掛けて作ったことがあります。
また、遠見尾根の草刈りや不帰キレットの鎖設置にも携わっています。

出典:唐松岳・五竜岳【強風T^Tでも最高の快晴\(^o^)/】
ヘリで部材を荷上げ。ここでホゾ等の加工をしてこしらえた。今は土台に石垣が積まれ、夏道も崩落により通行禁止。
その役目も終わりに近づいている。

ここで問題になるのは「もし整備した鎖が切れて事故が発生したらどうなるのか」「もし切り落とした枝が目に入り負傷した場合はどうなるのか」
こんな疑問が湧いてくるわけですが、みなさんはどう思われますか?
状況にも因るので一概には言えませんが、大概に於いて「整備側の責任」を問われるそうです。
ただし、行政などの後ろ盾があるのと無いのでは大違い。
そもそも、ガイド業を営むものは高額な請求にも耐えうるだけの「賠償責任保険」に加入していますし、プロとしての責任を全うするだけだと思うので仕方ないとも言えるでしょう。

けれども、あくまで個人的な理由で整備を行った場合はどうなるのでしょうか・・・ということです。
具体的な事例として、あくまでも「善意」に基づいて草を刈り、枝を落し、ロープを張っている場合。
本人は「いいルートだよな」「これを整備したら他の人にも楽しんでもらえるよな」というケースです。
しかし、万一、これが原因で事故が発生した場合は重過失を負う場合があるそうです。
ケースで考えてみると、例えば「岩場に張ったトラロープが切れて負傷または死亡」した場合。
トラロープというのは元来「登山用」ではなく、山中に放置されるものではありません。加水分解しやすく劣化も早いので、そのことは恐らく理解しているのではないかと思います。でも、登山用のロープは高いし、そもそも山は「自己責任」なんで大丈夫だろう・・・と。
しかも「善意」だし。
いやいや。
「自己責任」「善意」なんて便利な言葉は通用しないのです。
「当ルートは趣味で整備しているので一切の責任は負いません」という看板を山中で見掛けたことがありますが、こんなのも全く無意味。
しかも、行政や地主からの指示や許可なく勝手に木を切り倒したり枝を伐採することは違法以外、何ものでもありません。
(国の山林はその殆どが国有地または私有地)
また、看板の設置なども問題になるそうな。もし風であらぬ方向を向き、それがもとで道迷いに繋がったら・・・。
中には自分でトラロープを切って「切れた!」と大騒ぎをしたり、看板を破棄して「道に迷った!」と事を大きくする輩も現れたら大変です。
「君子危うきに近寄らず」
十分にご注意を。

②ラク!落石だ!
分りやすいように3つのケースをあげていました。
登場人物:
Aさん(山岳会のリーダー・男57歳)
Bさん(山岳会の会員・女40歳)
Cさん(山岳会の新入会員・男24歳)
(ケース1)
Aさんがつづら折れのガレ場を歩行中に落石を起こし、後方を歩いていたBさんの顔面に直撃。Bさんは顔を40針以上縫う大怪我を負った。
(ケース2)
Bさんが不安定な岩場を通過中に落石を起こし、後方を歩いていたCさんに直撃。足の骨を折る大怪我を負った。
(ケース3)
先頭を歩いていたAさんに変わって、ものは経験とCさんが先頭を歩いていた。
不安定なガレ場を通過中にCさんが落石を起こし、後方を歩いていたAさんを直撃。怪我自体は大したことなかったが、それがもとでバランスを崩し20m滑落。
全身5ヶ所の骨折を伴う重傷を負った。

さてこの場合。
誰がどんな責任を負うのでしょうか?
基本的には「落石を起こした人物」が賠償責任を負うことになります。
ただし、過失割合には大きな差があるようで、下記のような感じになるとのこと。
(ケース1)Aさんに非常に大きな過失割合。
(ケース2)Bさんにやや大きな過失割合。
(ケース3)CさんとAさんはほぼ同様かわずかにCさんに大きな割合だが、過失相殺が行われるケース。
Aさんはやはりリーダーということで大きな過失を負う「責任」が生じる模様。BさんとCさんは対等ですが、この場合はこの「事案」を発生させた人物に過失があると認定されるようです。
また、受傷側にも「注意義務」は存在するので相手が100%悪い!!なんて事態になることは少ないようです。
3番目のケースは「リーダーなんだから落石を予見することはできたでしょ」「滑落の危険性が高い場所だということは判断できた」「そういった場所で経験の少ないCさんを先頭で歩かせたのはAさんの責任」というリーダーならではの理屈が成立するそうな。
怖いですね。
明日は我が身・・・注意しましょう。

③セクハラ問題
これも3つのケースで説明されていました。
(ケース1)
Aさん(男57歳)がBさん(女性40歳)と登山中、AさんがBさんに対し「雰囲気が変わったね。髪切ったの?見違えたよ」と言いました。
これは果たしてセクハラに当たるのか。
(ケース2)
同上AさんがBさんに親睦を深めるため「飲みに行こう」と誘いました。
数回断られたのですが、諦めずに4回、5回と誘いを入れました。これはハラスメントに当たるかどうか。
(ケース3)
同上Bさんが新しく山岳会に入会したCさん(男性24歳)に対し冗談交じりで「イケメンですね。今度遊びに行きましょう」と誘いました。
Cさんは年が離れており違和感を感じたので断りましたが、その後、同様の誘いを数回受けています。これはセクハラに当たるかどうか。

みなさん、どう思いますか?
正解は・・・。

相手がどう感じるかによってですが、基本的に全てセクハラ!だそうです。
因みにケース2と3は可笑しなことに程度にも因るみたいですが、凡そ3回くらいまでは大丈夫とのこと(笑
それ以上になるとセクハラまたは付きまとい(ストーカー)と判断されるケースだそうな。
誘う側は大した意図がなくても、受け取る側の問題だから難しい。
誤解されるような行動は慎むのが一番ですね。

④ガイド業の問題
世の中には公認・自称を含めた「ガイド」さんが存在します。
公認とは前述の「日本山岳ガイド協会」や「信州登山案内人」の試験を受けて資格取得をしたガイドであり、自称とは何の資格も持たずに営業しているガイドさんです。

そしてこのガイド業。
本来であれば旅行業法に則った資格を持って会社組織を立ち上げていない限り、規定のガイド料金しか受け取ることができません。
そしてクライアント(お客さん)と自分を含めた山小屋の予約や現地までの送迎など、お金を取っていなくても報酬を得る業務内では法律で固く禁じられています。
ましてや交通費を徴収し、集合場所からガイドが用意した車に乗って移動なんてことはもってのほか。
俗に言う「白タク」行為。
道路運送法に思いっきり抵触しています。
あの手この手で補助費・手数料・会員費用などと言い方を変えていても、ダメなものはダメ。
ただ、これを知らない人は多いと思います。
万一、ガイドが運転する車で事故を起こした場合、上記①~③とは異なり本人事由による刑事責任が発生するため、ガイドが加入している賠償責任保険が下りないケースが考えられます。
山での事故も無資格の場合や、職能範囲を越えたガイド業務によっても同様。
ガイド自身は自業自得なので当然として、クライアントとしてはたまったものではありません。
当人は業務上過失致死傷で禁固刑、クライアントは泣き寝入り・・・。そういった事態に陥らないためにガイドさんの素性はしっかりと調べることをおすすめします。

【チェックポイント】
①ガイド本人の氏名(本名)が公開されているか
ホームページなどでガイド本人の氏名が明記されていないケースが散見されますが、こういうガイドさんは後述する職能範囲を偽っていたり、そもそもガイド資格を持っていないと思われるので止めた方が無難でしょう。
またハンドルネームで申し込みが可能などと言ったことは常識から大きく外れており、事故発生時に大変な事態を招くことになりますので注意しましょう。

②ガイド本人が取得している資格が明記されているか
実はガイド業って無資格でも営めます。ただし、何かあった時の保証や信頼度はまったく異なったものになります。
一番重要な部分は「ガイド業としての賠償責任保険に加入できない」ということ。
山での業務上の事故は通常の「賠償責任保険」では対応が不可能です。
あくまでも山岳地帯での「業務上」の賠償責任保険が必要です。
これは事故発生時に大きな影響を及ぼします。

③自分がガイドをしてもらいたいルートとガイド本人が所持している資格の職能範囲が合致するか
持っているガイド資格によって報酬を得たガイド業ができるエリアや環境(職能範囲)が限定されています。
例えば「自然ガイドステージⅡ」の資格では八ヶ岳や北アルプス・谷川岳などでのガイド行為は出来ませんし「登山ガイドステージⅡ」では雪が積もった山のガイドは職能範囲外となります
(積雪期は森林限界を越えないでロープウェイなど冬季も開設されている施設から2~3時間の日帰りできる範囲に限定)
逆に合格率が非常に低い「信州登山案内人」の場合、エリアは長野県内および県に付随するアルプス一帯と限定されますが、季節や登山レベルは限定されていません。
また、日山協(日本山岳・スポーツクライミング協会)の「スポーツ指導者」は日山協または傘下の団体が行う事業やイベント事の「指導」や「運営」をする資格です。

④料金範囲の確認
基本的に規定のガイド料金のみの受け取りになります。
交通費や宿泊費が含まれている場合は旅行業としての登録を済ませていない限り、旅行業法違反となるので避けた方が無難です。
また「会費」「補助費」「手数料」などと用途が不明な名目の場合は旅行業法からの言い逃れを主としたものです。交通費に充当されたり、ガイド料金以外に請求された場合には要注意です。

上記が大まかなチェックポイントでしょうか。
しかし、これはガイドを選ぶ側にも「下調べをする」責任があると言えます。
事故が発生してからでは遅いのです。
十分にご注意を、そして正確な判断を。

とまあ、何でも「自己責任」で片づけようとする最近の風潮。行政が行う「立入・通行禁止」措置に対して「自己責任で~」なんていうのも例外ではありません。
それだけでは済まない世界があるということを知って欲しいので、このようなブログを書いてみました。
世の中は意外にもドライです。
そして、ひと昔前の「義理人情」では済まされないケースも多々あるようですので十分ご注意下さい。

ではでは。

追記
ここに書かれている全てのケースは細かな状況や過去の判例により異なる場合があります。また、上記事案は④を除き「民事での裁判・責任」を想定していますので「刑事責任・刑罰」については触れていません。
ご注意下さい。

8 Comments

  1. 半袖隊長 より:

    スタッフ2号さん

    大変に興味深く拝見しました。
    「善意」「自己責任」「過失」「義理人情」・・よく耳にする日本語ですが、奥深いですね。

    ①登山道の整備について
    最近、般若山・釜ノ沢五峰(埼玉県小鹿野町)を歩きましたが、参考にした「埼玉県の山」には
    「本コースは民宿の主人が個人で整備した道だ」
    と書かれていました。
    岩峰・ヤセ尾根・クサリ/ロープ場などがふんだんにあるコースなので、これを個人的に整備するなんて大変だ、とても有難いな…と思いました。
    しかし(本件の場合、行政の後ろ盾の有無は分かりませんが)、事故が起きた場合に整備・設置責任を問われるなら、拙者だったらコース整備なんてしようとは思いませんね。

    ②ラク!落石だ!
    拙者はたまたま出逢ったヤマレコユーザーさんと同じ道を歩いた時に、上にいた拙者が大きめの「落!」を起こしてしまいましたが、ユーザーさんがひょいとかわされ、重大事故発生を免れた経験があります。
    その時の状況でば、ほぼ拙者が100%近くの確率でアウト!だったと思います。
    しかし多くの場合、立場・経験で過失割合が異なるんですね。

    ③セクハラ問題
    業務上の研修でもセクハラについては重要事項でしたが、要は相手がどう受け取るかで変わりうる。
    それは山(登山・ハイキング)でも平地(普段の生活)でも、変わりはありませんね。
    「仏の顔も三度まで」という諺がセクハラにも当てはまるとは…。
    先達の言葉には知恵がこもっているんですね。

    ④ガイド業の問題
    「ガイド」と言っても、万能ではなく、やっていいこと・ダメなことがあるんですね。
    拙者は今までガイド付きの登山には行ったことがありませんが、もし依頼する時には【チェックポイント】がとても参考になりますね。
    その前に、自ら「傷病保険」や「登山保険」に加入して自衛するのが最重要事項でしょうか?

    『行政が行う「立入・通行禁止」措置に対して「自己責任で~」』ってレコは多いですね。
    それらはヤマレコ利用規約上、禁止事項で削除対象だってことを知らないユーザー、あるいは無視するユーザーが多いのも現実ですね。
    拙者は警察ではないのでいちいちチェックするものではありませんが、たまたま行った先・調べた先で「ここは立入禁止・通行禁止」だと分かる先については「違反報告/スパム報告」するようにしています。

    第5条 不適当な登録ユーザーおよびコンテンツの削除
    ・登録ユーザーが本規約の禁止事項に該当する行為を行ったとき
    第6条 禁止事項
    ・他の利用者に対し、法令又は国・地方自治体及び土地の所有者や管理者等により定められた立入禁止区域への立ち入りを促す結果につながる行為。

    『それだけでは済まない世界があるということを知って欲しいので、このようなブログを書いてみました。 世の中は意外にもドライです。』
    そうだ、その通りだ!と思いますので、ヤマレコを運営される側としては、違反レコには毅然たる対応を求められますね。

    またこのような有意義なブログをお待ちしています。

  2. カエル忍者 より:

    海外でハイキングガイドの経験がありますが、海外では自己責任なので、日本のルールが海外登山でも適用にならない意識があれば良いですね。
    登山だけでなくその他文化でも、日本のルールを”そうだろう”、”当然じゃないか!”という認識の年配者が多いです。

    例えば山小屋、山のレストランへの持ち込みの食事など。日本人が海外の山のレストランで迷惑をかけて(日本ではオッケーなルールが海外ではアウト)一部のエリアで嫌われています。

  3. 半袖隊長 より:

    スタッフ2号さん

    「あなたのコメントは承認待ちです。 」

    スイマセン・・・いつまで承認待ちなのでしょうか?
    ヤマレコにとって都合が悪いことでも書かれているのでしょうか?

  4. 児玉康 より:

    登山ガイドステージ2の職能範囲の記載は間違っています。正しい説明に変える必要があります。
    詳しくはこちらをご覧ください。http://www.jfmga.com/pdf/31shosaikitei_tozanshizen.pdf

    • yotchi より:

      児玉さま
      ご指摘ありがとうございます。
      訂正させて頂きましたのでご確認下さい。

  5. kagura2718 より:

    こんにちは。
    拝読しましたが、「1. 登山道の整備」の項目が直感的に「え!?」と思う内容が多いです。

    https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/kensei/soshiki/shingikai/ichiran/sangaku/documents/repo_11p-42p.pdf

    先日、このブログを拝見して以来、いくつか検索して出てきた上記 URL の文書より引用します。

    > P5
    > 登山行為という特殊な条件下で利用される登山道において、整備不十分により遭難し管理責任が求められたという事例は確認していない。

    平成 18 年の段階でも、民事訴訟の判例はなさそうです。

    > (1)登山道の管理責任に対する懸念
    > 「登山行為は自己責任のもとで困難を克服する行為である」といった意見がある一方で、登山
    > 道を整備する側(行政など)には、事故・遭難発生時に管理責任が発生することへの危惧があ
    > る。
    > このため、登山道整備に対しての消極的な姿勢もみられ、そのことが一層山岳環境を悪化さ
    > せ、かつ安全な登山道整備を遅らせる、といった悪循環を招く一要因ともなっている。

    民事上の責任が発生する可能性がある、というのは実際にその通りで可能性はゼロではないと思いますが、判例すらないのに積極的に『整備側の責任』という一般人に圧迫感のある用語を出せば、特に過疎エリアでの登山道の荒廃が、さらに増える懸念があります。

    > 「当ルートは趣味で整備しているので一切の責任は負いません」という看板を山中で見掛けたことがありますが、こんなのも全く無意味。

    これもほんとに弁護士さんが言ってらっしゃるんですか?「全く無意味」というのは極端すぎて俄には信じられないです。

    • yotchi より:

      kagura2718さま
      コメントありがとうございます。
      私は法律に詳しい訳でもありませんし、聞いた事柄を要約して記したことなのでひとつひとつの事案に対して返答することは難しいのですが
      >平成 18 年の段階でも、民事訴訟の判例はなさそうです。
      刑事・民事裁判例は複数あります。
      西沢渓谷(判例時報903号28頁)
      大台ヶ原(判例時報1166号67頁)
      など。
      上記は登山道・遊歩道整備に関わる営造物責任・工作物責任を問われたものです。
      (柵・橋など)
      これらは全て、その営造物・工作物を管理する「国」「県」に対し責任を問われています。因って個人に対しての「民事判例」に関しては定かではありません。
      また、裁判にはなりませんでしたが「示談」で解決した例は知っています。
      逆に立山・地獄谷での有毒ガス事故のように否定判決の例も複数あります。

      >一般人に圧迫感のある用語を出せば、特に過疎エリアでの登山道の荒廃が、さらに増える懸念があります。
      下記は私自身の意見ですのでご了承下さい。
      だからと言って一般人が各方面への許可を得ずに整備をしてもよいと言うことにはならないと思います。
      逆にどうしても整備したいのであれば手順を踏んで、本文でも触れている通り「後ろ盾」を得ることが肝要でしょう。
      ただし、国立・国定公園内であれば一個人が許可を得ることはほぼ不可能かと思われます。
      また、登山道を維持することが「絶対」ではないと思います。
      自然の摂理に従うのも、これもまた本来の自然を「維持」する有り方とも言えると考えます。
      なお、私が直接関わったものでは、まだあまり知られていない素晴らしい「池塘帯」を通過する登山道整備の話が上がったのですが「整備して事故が発生すれば責任を問われる」「整備して必要な安全対策を取らないと事故が発生した時に大問題になる」ということで取りやめになったことがあります。
      前述の大台ヶ原は悪しき一例で、この事故によりダイナマイトを使って岩盤を発破して登山道を切り開くといった手法が取られる結果となりました。
      逆に過剰な整備の一例。
      とまあ、現場レベルではこういう流れです。

      私達でも圧迫感を感じましたが、それこそが危機感を高める機会だと認識しました。
      これが良いにせよ、悪いにせよ、一人一人が少しでも安全や己が登山に向かう姿勢として意識・認識してもらえれば幸いだと思います。

  6. kagura2718 より:

    > 刑事・民事裁判例は複数あります。

    ブログの本文には個人で整備した登山道について書かれていますので、「民事訴訟の判例がない」というのは個人に対する訴訟のことです。言及された国、自治体への訴訟事例は有名なのなので探すと必ず出てきますね。

    > 一般人が各方面への許可を得ずに整備をしてもよい

    私はこのようなことは書いていません。

    実際に登山道をボランティアで整備する人は善意でやってることが多く、実際の法的トラブルも表だって存在しないのであれば、当該段落は法的責任をちらつかせ善意に冷や水をぶっかけるような言説だと感じました。私は法曹関係者ではありませんが、少なくとも私が聞き及んでいる法律の現場は、善意を無下にするほどドライなものでも無味乾燥なものでもありませんよ。

    再度書きますが、

    > 「当ルートは趣味で整備しているので一切の責任は負いません」という看板を山中で見掛けたことがありますが、こんなのも全く無意味。

    これもほんとに弁護士さんが言ってらっしゃるんですか?「全く無意味」というのは極端すぎて俄には信じられないです。

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