2007年刊行
図書館で借りた。
その名の通り、登山に関係する法律についての本です。
第1部は設例ごとに、どういう考えでどういう法律が適用になるか、どういう判断が今までになされているかなどが書かれています。
第2部は登山とそれに関連する法整備などが項目毎に記載されています。
印象に残ったことは
・仲間内の登山の場合、リーダーは他のメンバーに対して法律的に有利な立場にあるわけではないので他のメンバーに対して安全に配慮する注意義務はない
・リーダーの判断が、遭難や事故に対する予見可能性の有無で損害賠償の義務があるのかが決まる
・ガイド登山など、契約がある場合はガイドに対して思い注意義務が課せられる
・一般の登山道で落石を起こして下の人がけがをすれば、落石を起こした人の過失が認められる(クライミングなど、注意しても落石が発生するような状況では過失が認められない)
というようなことでした。
リーダーに注意義務はないとはいっても、無責任な判断を下していいということにはならないと思いますが、ためになりました。
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