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日記
前から疑問だったこと(バイクのこと)
今は、昔で言う125ccの原付二種が大人気です。理由は、自動車保険の原付特約が使えるなどいろいろです。私も昔からピンクナンバーの愛用者ですのでこの排気量が盛り上がるのはうれしいです。ただ原付二種は自動車専用道路を走れますか?例えば私の住んでいる新発田市には新潟市とつながる通称、新新バイパスがあります。これは自動車専用道路で、原付は通行禁止です。でも、原付二種は当たり前に走っています。制限速度70キロの自動車専用道路を法定速度50キロの原付二種が走るのは危ないような気がします。原付二種が高速道路以外の自動車専用道路を走るのは合法なのでしょうか?
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私は三条市の会社ですが、営業車でクロスカブ110ccを買いました。新潟市にもときどき行きますので、もしよかったら警察署に行って聞いてきていただき、私にも教えていただけたらありがたいです
随分前に、低速車や中速車という区分は撤廃されて、自動二輪(原付二種含む)の法定速度制限は60kmになってますね。
また、道路交通法では原付二種という区分はないので、『原付進入禁止』は別途排気量の指定がない限り『50cc以下のみ進入禁止』と同義だったはずです。
神奈川県の保土ヶ谷バイパスでは『125cc以下進入禁止』と明示されていますので、原付二種は進入禁止です。
新新バイパスでも明示されてなければ黄色・ピンクナンバーは通行可なのではないでしょうか。
追記 気になったので調べてみました。
自動車専用のバイパス道路でも、青看板か緑看板かで分かれるみたいですね。
http://new.launcherweb.com/?eid=994993
西バイパスの緑看板(125cc以下通行禁止の明示)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:KoshinIC_003_March2020.jpg
はじめまして
125ccのバイクは自動車専用道を走ることはできません。違法です。
しかし新新バイパス(R8)は自動車専用道ではないような気が・・・
このエリアはだいぶ込み入っているようですが、125ccでも通行可能な範囲はあるようです。
こんばんは edowerdはん
新新バイパスは、実直な新潟県人とは思えない
ドラインビングの方が多いので、合法でもバイクはおっかないです。
あそこを走ると人格かわるんでしょか?
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