天然記念物には、動物、植物、地質・鉱物、天然保護区域などの種類があります。
【法律】文化財保護法125条「史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。」
大雪山 (種類は天然保護区域で、動物、植物、地質・鉱物の複合)
大雪山の指定基準 : 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域であり、
国指定の特別天然記念物であるが、通常の登山は許可不要。
国指定の特別天然記念物であるが、通常の登山は許可不要。
伊豆 大室山 (種類は地質・鉱物)
私有地なので所有者の都合により、リフト以外の登山禁止、お鉢回り登山はOK
徒歩での登山は文化財保護法125条の現状変更の許可の除外規定である「保存に及ぼす影響が軽微」と言えるだろう。
※天然記念物の保存については種類、指定基準によって異なる。
種類が地質・鉱物、指定基準が火山を現状変更、き損するには重機が必要だろう(笑)
徒歩での登山は文化財保護法125条の現状変更の許可の除外規定である「保存に及ぼす影響が軽微」と言えるだろう。
※天然記念物の保存については種類、指定基準によって異なる。
種類が地質・鉱物、指定基準が火山を現状変更、き損するには重機が必要だろう(笑)
【大室山登山リフト】池観光開発株式会社のホームページ
徒歩登山禁止と書いてある。
https://omuroyama.com/enjoy/lift/
リフトやアーチェリー場、パラグライダー場、お鉢回り遊歩道は文化財保護法125条の許可を得てるのであろうが、徒歩での登山禁止はリフト利用の向上のためとみるべきだろう。私有地だから好きにできる。
登山対象の山ではないが、AIが騒ぐのもいかがなものか。
徒歩登山禁止と書いてある。
https://omuroyama.com/enjoy/lift/
リフトやアーチェリー場、パラグライダー場、お鉢回り遊歩道は文化財保護法125条の許可を得てるのであろうが、徒歩での登山禁止はリフト利用の向上のためとみるべきだろう。私有地だから好きにできる。
登山対象の山ではないが、AIが騒ぐのもいかがなものか。
樽前山溶岩ドーム (種類は地質・鉱物)
文化財検索サイトより 道指定の天然記念物
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/184120
三重式火山で世界的に有名。
基準:火山 / 溶岩 / 噴火 / 火口
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/184120
三重式火山で世界的に有名。
基準:火山 / 溶岩 / 噴火 / 火口
樽前山溶岩ドームは火山防災協議会による法令根拠のない任意規制をしている。
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