裁判起こす権利は万人に認められてますが、これを提訴するって酷すぎやしませんか?
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<富士山救助ミス>ヘリから落下の男性遺族、静岡市を提訴
毎日新聞 1月8日(金)23時30分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160108-00000100-mai-soci
富士山で2013年12月、滑落事故の救助活動中の静岡市消防局のヘリコプターから京都市の男性(当時55歳)が落下し死亡した問題で、静岡市は8日、男性の遺族が市を相手取り、約9000万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴したことを明らかにした。提訴は昨年12月1日付。
同市によると、遺族は訴状で「死亡したのは救助ミスが原因だった」と主張しているという。
男性は13年12月1日、男女4人のグループで登山中に富士山の御殿場ルート頂上付近で滑落した。市のヘリが男性を救助中、男性の両脇の下を通していたつり上げ用具がすり抜け、約3メートル下に落下した。翌日、静岡県警ヘリが男性を救助したが死亡が確認された。
市救助事故調査委は14年3月にまとめた報告書で、つり上げ用具がすり抜けた要因として「男性が負傷の痛みで姿勢を変えようとした」など三つを挙げたが特定しなかった。遺族は示談で市に賠償を求めたが、市は過失を否定したという。田辺信宏市長は「提訴は遺憾。消防職員はできる限りのことをしたと認識している」とコメントした。【井上知大】
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救助隊がカワイソす。。。心が折れませんように。
酷いですねえ
市長のコメント通りに自分も思いますよ
これは市が敗訴する理由がない
tarutaruyamaさん、こんにちわ。コメントありがとうございます。
示談がまとまらず紛争に到ってますので、市が敗訴することは無いと思いたいですが、問題は京都地裁で起こしていること。近畿地方の裁判所が山岳救助紛争に慣れているか? 裁判は勝負です。勝負は下駄を履くまで判りませんので、今後の動向に注視したいです。
同調的な意見ばかりになると、せっかくの投稿が生きません。ベルトを閉め忘れるなどの明白は過失があり、同パーティの人間が写真に撮っていたなどの事情があると、原告勝訴もあるでしょう。訴額9000万円だと収入印紙だけで29万円だそうで、それなりの証拠があるのかもしれませんねぇ・・・
そんな三審制の理由が!(議論が浅くここまでにします)
koltukiさん、こんにちわ。コメントありがとうございます。
明確な過失が無くとも、原告側に問題があったとしても、遺族感情に与した判決が下ることもあります。それが裁判であり、三審制の理由の一つです。
ここ→ http://www.fujisanpo.com/topics/2013/12-01.html#outline から救助活動者の報告が断片的に伺えますが、二次遭難が起こってもおかしくない状況です。極めて悪条件の下では、いくら訓練しても当たり前に出来ることが出来なくなります、たくさんの訓練と経験を積んだプロの登山家でも遭難するように。
私も、提訴が酷いとは思いません。裁判をやって、こんな場合法的にはどうなるのか? やってみなければ分かりません。
ややもすると、日本人は感情に訴えて、救助して貰っているのに、提訴とは酷い・・と言ふことになりますが、市の消防署員はそれを仕事として、職業として、専門家としてやってる事です。
それを、最も初歩的なベルトを閉め忘れるなど(koltuki さんの記事)、もっと真面目にやってくれと遺族が思うのは、私には良く解かります。プロではなく、まるでアマチュア以下です。他の所に救助して貰っていたら、遭難者は死なずに済んだかもしれない。
それに、も一つ解からないのは、落ちた後の救助が何故翌日になったのですかね。落としておいて一晩ほったらかしにしていたと言ふ事ですかね。なぜ直ぐに救助しなかったのでしょうか?
mesnerさん、こんにちわ。コメントありがとうございます。
>最も初歩的なベルトを閉め忘れるなど
koltukiさんの記事内容は、あくまでも「仮」の話であり、事実はどうかは判りません。あくまでも「仮」の話であることは文脈からは読めるかと思います。「仮」の話に釣られるのは如何と存じます。
koltukiさんの返事にも示したサイトからは、悪条件下の薄暮救助活動でありました。救助者が落下したあとは直ぐにでも助けたかったでしょうが、時間と天気が許してくれなかったのでしょう。断腸の思いであったことに違いありません。その彼等を提訴するとは、逆恨みともとれます。
これだけは知っておいて下さい。どのような条件下でも救助隊が無事に帰って来ることも、彼らにとって大事な任務の一つです。レスキュー隊が無事に現場から帰ってくることは、「要救助者無事帰還」と同義語なのです。
確か風速が10mぐらいで乱気流下での救助の際に発生した事故では。
本来、ヘリは視界が利かない場合(雲の中も含む)は救助に向かいません。今回の事故は不運であったと思います。
今、一番苦しんでいるのは遺族もそうですが、消防隊員がそれ以上ではないでしょうか。使命とは言え自らの命を失う事もある救助活動です。まして、平地とは救助方法も違います。
今回の訴訟の判決次第では、救助に飛び立たない回数が増えるのでは、と懸念しています。
nonkibouさん、こんにちわ。コメントありがとうございます。
遺族の感情をぶつける場が救助隊に向かったことは理解出来なくもないですが、周囲に諌める人は居なかったのでしょうか?
このような提訴記事を目にする度、グリーフケアの必要性を痛感します。
>今回の訴訟の判決次第では、救助に飛び立たない回数が増えるのでは、と懸念しています
全く同感です、救助隊の萎縮がもたらす社会的影響まで裁判所は踏み込んで判決を・・・するべきなんだろうけどなぁ・・・。
救助者に過失があればその点は検証が必要なので裁判で明らかにする考えもあるかもしれません。また、遺族の気持ちは分らないということではありません。しかし山ではケガと弁当は自分持ちと先輩方から教わった私には割り切れません。
大元の滑落事故発生時近くに居て救助活動をしたパーティのブログを見ると気象条件は厳しかったようです。そのパーティが居た時はヘリは近づけなかったようですし、そのパーティーも警察の説得に応じて泣く泣く遭難者を置いて下山しています。ピックアップ時の事故はそのパーティが下山した後16時頃に発生したようです(12月なので16時以降は暗くなりヘリによる活動は難しくなるでしょう)。落下は相当無理をして救助しようとした結果ではないかと私は推測します。
これは確か京都の4名パーティが起こした事故ですが、1名の技量が足りず、冬富士にもかかわらず4名で全員が同じザイルでアンザイレン、それもコンテをしていて1名の滑落をきっかけに4名が一連拓生滑落したものと記憶しています。私には冬富士でコンテをする状況というのが理解できません。だからその辺元々本人に過失があったということにならないのでしょうか。
そんなことを思うと訴訟を踏みとどまっていただきたかった様に思います。
また、請求額の約9000万も理解できません。滑落事故を起こしたことの過失は差し引いているのでしょうか。その点原告はどう考えているのでしょうか。原因があるから訴えるならば当該パーティの仲間、リーダも訴えることになるのではないですか(そうしろということではありませんが。裁判の中で当該パーティーの過失も論じられ当該パーティーの生存者の心情や亡くなった人の名誉は傷つくことになりそうな気がします。)。これって取れるところから取るという考えではないでしょうか。そのパーティの所属団体は登山の団体の割には安保法反対とか憲法9条を守れと言っており、ある政党と縁がありそうです。その政党系の弁護士も多くいるので、そういう人たちが訴訟を持ちかけたのではないか気になります。
なお、請求理由の一つに落下後の救助が至らないというのがある様ですが、気象条件が厳しく、夜間になったからではないでしょうか。冬富士で夜間救助しろと言うのでしょうか。これは納得できません。この点が認められると、今後公設の救助隊は能力を超えた場合も無理をして救助活動することになります(生存権を持ち出して公的機関は何があっても救助しろ的な論法で来たりして)。また、公的資源のバランスの良い配分の観点から、警察消防の山での救助能力については、無理なことは言えない気がします。警察消防にどの程度の救助能力を持たせるかは裁判というよりは政治の問題かもしれません。
この裁判で厳しい状況やそもそもの原因も踏まえず、静岡市消防の過失だけが認められたら、勝手に危険を冒しておいてバンバンヘリを飛ばしても平気という人が益々増え、冬富士登山の厳格な規制がかかり、危険を冒して救助をする人たち(山小屋も含めた民間も)が委縮する(それはそれで助かる命も助からなくなる)ことになりそうです。
何にせよ、裁判所には状況をしっかり理解いただいて社会をゆがめないような判断をしていただきたいと思います。
徒然長々とすいませんでした。
hiro-kuwanaさん、こんにちわ。コメントありがとうございます。
救助に関わった方のブログも拝読しましたが、冬の富士山に登らない私でも、原告に相当な過失があるように感じます。
仮に原告勝訴となれば、救助隊の萎縮が進むことは間違いありません。
>裁判所には状況をしっかり理解いただいて社会をゆがめないような判断をしていただきたいと思います。
私も切に願ってます。
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