気になる記事なのでとりあえずべたコピペ。
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「山岳救助に過失」賠償確定=死亡男性遺族、北海道警訴え―最高裁
時事通信 12/1(木) 17:59配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161201-00000141-jij-soci
北海道積丹町の積丹岳(1255メートル)で2009年、道警による救助活動中に遭難者の男性=当時(38)=が滑落し死亡した事故をめぐり、男性の両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は道側の上告を退ける決定をした。
決定は11月29日付。計約1800万円の賠償を命じた二審判決が確定した。
警察の救助活動に過失を認め、賠償を命じた判決が確定するのは極めて異例。山岳救助の在り方にも影響を与えそうだ。
男性は09年1月、スノーボードをするため入山して遭難。道警の救助隊が発見して下山する途中、男性を乗せたストレッチャーがくくり付けた木から離れ、滑落した。男性は発見されたが、凍死が確認された。
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chonyさん、こんばんは
確かに救助中の出来事だけど
スノボーでしょ
そもそも危険を承知で山に入ったんだから
そのことはどうだんでしょうかね。
こんな事で賠償だぁなんて言われたら
吹雪だし危険だから救助は止めとこ
救助を控えることが今後は起こるのでは
救助の方々も命かけてやっているだから
遺族の方ももっと考えてほしいなぁ
PFB01355さん、こんにちわ。コメントありがとうございます。
詳細が判らないので、ぐぐって情報収集中です。
>スノボーでしょ
バックカントリーでしょうね。山に入ること自体が自己責任だしww
>危険だから救助は止めとこ 救助を控えることが今後は起こるのでは
まったくその通りです。通常では起こり得ないようなケアレスミスでも、遭難するような現場では起こります。
ご遺族の想いも判らなくも無いですが、なんとかならなかったのでしょうか?
このような判決を下した裁判官も然り、しかも最高裁なので今後の判例となります
「積丹岳 遭難 裁判」でぐぐってみました。
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=%E7%A9%8D%E4%B8%B9%E5%B2%B3+%E9%81%AD%E9%9B%A3+%E8%A3%81%E5%88%A4
こんばんはchonyさん。
テレビでこのニュースを見た時にヤマレコ上で取り上げられると思っていました。
当方は北海道在住で趣味でオールシーズン登山をしていて、以前に官公庁の組織で救助任務を有する組織で編成や装備の仕事をしていましたが、この遭難事故について承知していて地裁・高裁の判決を知っている事から最高裁の結果が気になっていましたが、この裁判の結果は至極当然の結果と思います。
救助任務を有する官公庁組織に在籍していた視点で鑑みると”人員と多額の税金を投入して山岳救助隊と公称する名前の組織を編成し、装備を整えて山岳救助訓練を実施しておきながら法廷の場で「そもそも救助義務はない」"と主張する北海道警察山岳救助隊については「それを言っちゃダメだろう‥」と思います。「消防が火を消す義務はない。」「自衛隊が国を守る義務はない。」と言っているのと一緒で裁判で負けて当然です。
北海道警察山岳救助隊が「ベストを尽くしたが救助できなかった‥」と主張するのであれば判りますが"山岳救助隊が「そもそも救助義務はない。」"というのは他の官公庁の救助組織では絶対に有り得ないです。官公庁の救助組織に居た者として道警の主張に対して良心を疑います。
義務やスキルや良心が無ければ北海道警察山岳救助隊を解散し、同様の任務を有して警察よりも少ない人員・予算で頑張っている消防の山岳救助隊(防災航空)や、より過酷な環境で救助活動をする航空自衛隊航空救難団に人員・予算を振り分けた方がよっぽどマシだと思います。
長野県警山岳救助隊・富山県警山岳救助隊であれば、そんな愚かな主張はしないだろうし、そもそも「ストレッチャーを固定するロープが解けた」なんて凡ミスはしないだろうけど‥。
救助できなかった事より"山岳救助隊が「救助義務はない。」”という愚かな主張をした北海道警察に猛省願います。
あまりにも警察擁護&裁判所非難一辺倒になりそうだったので、違う視点でコメントしました。
以前に官公庁で救助任務に就いていた者より
paradigmさん、こんにちわ。コメントありがとうございます。
>「救助義務はない」という主張をした
にわかには信じ難いですが・・・法廷戦術としてはヨロシクないですね。
裁判資料を確認しないといけないので真偽はともかく、そのような発言や主張を法廷されたのであれば客観的な証拠があるはずなので、提示して下されば幸いです。「私が傍聴していた」や「そのように聞いた」ではなくて、裁判議事録のリンクや判決文でも構いません。
ホントであれば、信じられない主張なんだけどな・・・。
過去の地裁や高裁の判決文を探すのに手間取ったので、一応下記のとおりリンクを貼っておきます。
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20161201/4875411.html
paradigmさま。ありがとうございます。NHK報道で原告(遺族側)弁護士のコメントなので3次情報ですね。私が欲しかったのは1次情報なんですが・・・。
リンク切れすると記事が読めなくなるので、コピペしときます。
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7年前、積丹岳で遭難した男性が警察の救助活動中に滑落して死亡したことをめぐり、遺族が道に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は、道の上告を退ける決定を出し、およそ1800万円の賠償を命じた判決が確定しました。
7年前、北海道の積丹岳で遭難した札幌市の会社員、藤原隆一さん(当時38歳)が警察の救助活動中にストレッチャーに乗せられた状態で滑落して死亡した事故をめぐっては、藤原さんの両親が道に賠償を求める訴えを起こしました。
1審の札幌地方裁判所は、救助活動に過失があったと認めた上で、およそ1200万円の賠償を命じました。
また2審の札幌高等裁判所も「交代する救助隊員が到着する前にストレッチャーのそばから離れた隊員らの行動は合理的とは認められない」などとして過失があったと認め、1審よりも賠償の額を増やし、およそ1800万円の支払いを命じました。
これに対して道が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は1日までに上告を退ける決定を出し、道に賠償を命じた判決が確定しました。
原告代理人の市川守弘弁護士は1日夕方、札幌市内で会見を開き、「今回の決定はそもそも救助すべき義務がないと主張してきた道警に猛省を促す内容で、主張が認められてよかった」述べました。
また、亡くなった藤原さんの母親は「山岳救助隊にはこの決定を真摯に受け止め道民の信頼に応えられる救助隊に生まれ変わってほしい」と弁護士を通じてコメントしました。
一方、訴訟を担当している道警本部監察官室は「救助隊員は極めて過酷な気象状況のなか命の危険にさらされながら救助活動を行った」とコメントしています。
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>原告代理人の市川守弘弁護士は1日夕方、札幌市内で会見を開き、「今回の決定はそもそも救助すべき義務がないと主張してきた道警に猛省を促す内容で、主張が認められてよかった」述べました。
>>「救助すべき義務」がないと主張
これって「救助に向かう」という意味ではなくて、「100%救助させる」という意味にとれるんですけど、paradigmさん。
私はchonyさんに対して不満に持っているわけではありませんし、「義務」「任務」「責務」等の単語の解釈に関して議論するつもりもありません。
官公庁の救助の概念は「近くのコンビニに歩いて行く途中に車に撥ねられて救急車で運ばれた」「冬山で山岳救助隊に救助された」のは一緒なんです。
危険度に違いはありますが近くのコンビニにしろ、冬山にしろ自分の意思(任意)で行ったのは間違いがない事実でり、結局は「公権力の行使」により救助されているので。
しかし任意とはいえ悪天候の冬山に登るのは近所のコンビニに行くよりも遥かに危険なため、本事案の裁判では地裁〜最高裁まで自己責任の部分もあり、裁判では亡くなった方の過失も相当に認定されています。
自分も趣味で北海道で冬山登山をするほか、以前の冬に積丹岳の隣の山で悪天候により撤退した事もあるので現地の過酷な環境を理解しており、手段を尽くしても救助できなかった事に関して山岳救助隊を責めたりしません(3人の救助隊員の装備が貧弱&固定ロープが解けた&ロープを2点支持していなかった‥のはどうかと思いますが。)。
「救助を要請する」というのは、規模の大小はあれど国民の生命に危機が迫っている時であり、その危機から守るために税金を投入して警察・消防・海上保安庁・自衛隊という組織があり、国民(市民)の安全を守る事を各組織の法律で明確に記載されています。
国民(市民)を危機から守るべき北海道警察が「救助義務はない」と主張していたことに、同じように救助任務を有する組織に在籍していた者として、場合によっては警察と共同で救助活動をしなければならない者として、強い憤りを感じて「それは違うだろう!」と思ったまでです。
どうか冷静に対応して頂けますようよろしくお願いします。
この問題は、相当勉強してからでないと、実りある議論にはならないと思います。
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第1準備書面(平成21年12月17日付) 抜粋
(3)
ア 隆一のように,自身の責任で山岳で遭難した者が警察に対して救助を要請した場合に,警察がこれに必ず応じなければならない法的義務を負担していないことは、以下の点からも明らかである。
イ そもそも,国民の権利や自由を制限したり義務を課したりするものではない活動、強制にわたらない活動については、「任意活動」として、法律あるいは条例の個別の根拠規定がなくても、夫々の行政機関の任務(都道府県警察の場合にはその責務)を達成するために必要な限度で行うことができる(乙14一三訂版「警察行政法解説123頁〜125貢)。
そして、山岳で遭難した者の救助なるものは、もとよりそれが国民の権利自由を制限するものでもなければ義務を課すのでもなく、国民に対してなんらかの行為を強制するものでもないから、警察が実施する場合には、それは前述した「任意活動」に他ならない。このように、
paradigmさん、ありがとうございます。
>官公庁の救助とは「近くのコンビニに行って車に撥ねられて救急車で運ばれた」「冬山で山岳救助隊に救助された」のは一緒なんです。
多分永遠に議論が噛合わなさそうなのでこれを最後にしたいのですが、
>>救急車で運ばれた
>>救助された
私個人の捉え方として、一緒とは到底思えません。救急車で運ぶ(その時点での生死は関係ない)、助ける(生きていることが前提)ことが。。。
>救助できなかった事に関してを責めたりしませんが
>「救助義務はない」に対し「それは違う‥」と思った
「義務」となれば100%遂行もしくは前提のような気がするので、paradigmさんの想いとは矛盾しているような気がして仕方が無いんですが・・・。paradigmさん自身は救助隊を責める気がないのは安心しました。しかし原告は救助できなかったことを責めてますので、paradigmさんのコメントは誤解されかねないか気がかりです。
kazucchi42さん、こんにちわ。コメントありがとうございます。
これは被告(道警)の準備書面っぽいですね。気になる部分は・・・
>救助をしなければならない法的義務
ここに集約されそうですね。私は額面通りに受け取れば「必ず救助しる!!」となってしましますww 日本語って難しい。。。
私も気になったニュースです。
命がけで行う山岳救助、それで失敗したら賠償とは。
しかもコース外のスノボ?自己責任でしょ。
もう、山で遭難しても、だれも助けに来てくれないかも…。
crybabycryさん、こんにちわ。コメントありがとうございます。
>もう、山で遭難しても、だれも助けに来てくれないかも…。
この判決を見たら、そう思っちゃいますよね。わざわざ遭難しかねない場所に飛び込むわけですから。
遺族のコメント>山岳救助隊にはこの決定を真摯に受け止め道民の信頼に応えられる救助隊に生まれ変わってほしい
ホントにそう思うのであれば、道の救助隊に養成基金として賠償金を寄付して欲しい。
議論がちょっと変更方向に行っているけど
再度、割り込ませて頂きます。
場所を考えてほしいです。
積丹岳は以前に行ったことがあります。
そんなに高くないですが海に近く
障害物がないので海風をもろに受けます。
雪もかなり積もり、深い雪だまりも多く
歩き難いです。
山頂付近は急斜面も多く
冬は雪だまりで危険な箇所がたくさんあります。
確かにスキーなどで入る人がいることは確かです。
かなりリスキーを覚悟しないといけません。
そんな状態の場所に救助に入るのもたいへんです。
相当な体力を消耗するので休憩を入れながら
救助にあたったんだと思われます。
ただ、説明で救助の責任がないような言い方は
まずかったと思われます。
自己責任だと分かっていても
そんなことを言われたら怒りたくなりますね。
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