ご存知の通り12月1日から岐阜県で制定されたいわゆる登山届義務化の条例(正式には、「岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例」)が施行されます。http://www.pref.gifu.lg.jp/bosai-bohan/sangaku/jourei.html
登山届の提出に関する条文は、第5条にあり登山届に記載する事項は以下の通り。
一 登山者の住所、氏名、性別及び年齢
二 登山の期間及び行程
三 装備品、飲料水及び食糧の内容
四 緊急時における連絡先
五 無線等の通信手段の状況
六 山岳への登山を目的に結成された団体等への加入の有無及び当該団体等の名称等
七 山岳遭難者の捜索救助費用に充てるための保険への加入の有無及び当該保険の名称
八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
提出先は、長野県、富山県でもOKで、規則で定めた「登山活動団体」でもOKとのことですが、規則が未公表ですので公表されるのを待ちましょう。
その他、同一行程の場合は代表者が提出すればOKなどとなっています。
8条までしかない条文ですので、ぜひ一読を。
やまきふ共済会
http://www.yamakifu.or.jp/aboutyamakifu/
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