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特に国立公園・国定公園として保護の対象とされている区域については、そこでの規制を定めている自然公園法がどの区域にどのような規制をかけているかを知っておく必要があります。
にもかかわらず、この1年ほどの間にいろいろと自然公園法違反の事象を見聞きすることがあったので、いくつか例示して広く注意喚起してみたいと思います。
1) 私が直接目撃したのは、甲斐駒ヶ岳の八合目にある岩小屋の前の焚火跡(写真)です。ここは南アルプス国立公園の特別保護地区内です。
2) YAMAP上では、槍ヶ岳の北鎌尾根上に「北鎌独標」「北鎌尾根」という私設標識を設置したという記録を読みました。その場所は中部山岳国立公園の特別保護地区内です。
3) あるガイド団体のブログに丹沢での一泊二日の沢登りの記録が載っていたのですが、丹沢大山国定公園の特別保護地区内で焚火を行っていました(焚火をすること自体がそのガイドプランの「売り」でした)。
しかし自然公園法は、特別保護地区での次の行為(抜粋)を許可なく行うことを禁じており、これに違反すると懲役または罰金が課されると定めています。
・工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
・植物を伐採、損傷、植栽すること。
・鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
・広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。【私設標識はこれです】
・動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)、捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。【飼犬をリーシュなしで連れる行為はこれに該当します】
・火入れ又はたき火をすること。【明示的に焚火禁止です】
自分も沢登りなどで山の奥深くに入り、幕営時に焚火をする場合がありますので、これから自分が踏み入ろうとしている山域での規制事項については、今後一層留意していきたいと思います。
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