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そもそもの問題は「富士登山における安全確保のためのガイドライン」( https://www.fujisan-climb.jp/risk/guidelines.html )の書き方が中途半端でわかりにくいことです。この文章をそのままに読むと、たぶん次のようになるはず。
(1) 開山期間以外の「登山道の使用」は、道路法46条の規定により禁止しています。
(2) 開山期間以外で登る場合は、万全な準備、登山計画書、携帯トイレ持参の三点の遵守を求めます。
この(1)と(2)の間に飛躍があるために混乱するのですが、「山が雪に覆われていて登山道を使う必要がない場合は、道路法の規制はかけられないけれども」という言葉を補うと、理解できなくもありません。裏返すと、登山自体を禁止する法的根拠は存在しないということでもあります。
ただ、そうなると厳冬期から残雪期にかけては力量さえあれば問題なく登れますが、秋山の時期に登る場合は主杖流しなどのバリエーションルートかブル道を使うしかなくなりますね。ましてや、バリケードを越えるのはやはり御法度ということになりそうです。
しかし・・・こういう解釈ではたしてあっているのでしょうか?以前、山梨県が吉田口登山道を県道から外すことで規制をしやすくすることを検討しているという報道がされたこともあり、けっきょくどの区間が道路法の規制の対象となっているのかイマイチはっきりしないのですが。。。
「万全に準備をした場合は、登山計画書を提出すれば夏季以外でも登山して良い」と、ハッキリ読めます。
昨今の報道がらみの規制騒動に強い違和感を感じていましたが、ご提示いただいた文章には明確に開山期以外の登山もOKだと書かれているんですね!
おかげで、スッキリしました。
私もこの問いを立てるまでは同様に考えていたのですが、あらためて考えてみると、法に基づいて通行を禁止している道路を法的根拠が薄弱なガイドラインで利用可能にしてしまうというおかしなことになってしまうんですね。
それで、ガイドラインは登山をしてもよいとは言っているものの登山道を利用してよいとは言っていないのではないか、と考えたわけなんです。
なんだかすっきりしないので、引き続き山梨県や静岡県が公報で開示している条例と告示を紐といてみようと思います。
もし何かわかれば、またこちらでお知らせしますね。
あるいは、すでにそこは確認済みであるという方からのコメントがあれば幸いです。
通行止めの道路は車をはじめ、完全通行止めなので徒歩やスキーでも通行は禁止との事です。
では、横断はして良いのか?と聞いたら、登山をする自由を妨げることは出来ないので、横断なら良いとの事でした。
例えば、環状線の道路を通行止めにしてしまうと、周回した内部に入れなくなっちゃうのはまずいですからね。
で、真面目に議論してる所に、ふざけた話をするのは恐縮ですが、屁理屈解釈すると斜め横断なら横断だろうと。
通行止めの道路を右端から歩き始めて、延々進んだ先で、一旦左端から道路外に出て、またすぐに道路上に戻っても、延々進んだ先で右端から一旦外に‥それを繰り返すのは斜め横断の連続で‥。
失礼しましたっ💦
たぶん、道路の進行方向に向かって斜め45度未満で進むとそれは横断とは解されない・・・なんてことになりそうですね。w
それはさておき、山梨県側の登山道の冬季規制について調べてみたところ、山梨県のウェブサイトの中( https://www.pref.yamanashi.jp/ysd-kensetsu/doroiji/fujisan_heisa2010-10-1.html )に規制区間と規制開始日が記されていました。そこには、登山道が県道であることが明示されていますから、「県道から外す」云々は考慮から除外してよさそうです。さらに道路法を読むと、道路法に基づいて道路(この場合は県道701号線)の通行を禁止するには、特別な広報手段は必要なく、現地に標識を設置すれば足りるんですね(同法第47条の15)。
よって富士登山道に設置されているバリケードが、この標識の役割を果たしているのでしょうね。
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