これについて、いささか奇妙な主張を目にした。曰く、「マイカーを使用せず公共交通機関で来ている人には関係ないから払う必要がない」。
マイカー規制協力金は、「マイカー規制」に対する「協力金」である。
では、「マイカー規制」はなんのために行われているのか。南アルプス深部へ続く狭小な林道区間にマイカー登山者が集中することによる渋滞の多発、そして環境への被害を防ぐためである。
つまりマイカー規制による受益者は南アルプスの規制区間を通行する全員であり、そのための駐車場整備や交通整理の費用の一部を負担するのは自然なことであるように私には思われる。
ただしこれは「協力金」、あくまで任意。義務ではないため、拒否する自由というのは確かに存在する。だが、自分はその利益を受けていると自覚しながら拒否するのと、「自分には関係ない」と考えて拒否するのとでは心理的にも大きく異なるのではないか。私個人としては快く払いたいと思う(まだ南アルプス行ったことないけれども)。
ちなみに同じ人が言っていた「規制のない夜叉神峠までの通行で協力金払う必要ない」については確かにその通りだと思う。利用者の良心によって成り立つものである以上、その良心につけ込むような形にならないよう配慮は必要だろう。
「マイカー規制」は正しくは「自然環境保護」であり、「協力金」は本来なら強制徴収したいが準拠法がないため次善の呼称とせざるを得なかったと思料します。(法律関係は詳しい方にお任せします)
受益者はすべての入山者になりますので、須らく協力金には惜しまず「協力」すべきと思います。また、収支報告では夜叉神口のトイレ管理もありますので、夜叉神までの方も含めた方がスッキリしますね。
「マイカー規制 協力金」というネーミングのせいかもしれませんが、腑に落ちない感じが否めません。
群馬県にも一般車両の交通規制をしているエリアがあります。
尾瀬の鳩待峠登山口です。
ハイシーズンには麓の戸倉の駐車場に乗用車を置き、タクシー又は乗り合いバスを利用しないと鳩待峠へ移動できません。
ゲートにはいつも番人がいますが、「マイカー規制 協力金」のたぐいの料金徴収はありません。
戸倉まで乗用車で来た人は駐車料金がかかりますが、戸倉まで公共交通で来た人には当然ですが駐車料金は発生しません。
公共交通を使って訪れた人からの「マイカー規制 協力金徴収」はどうかな? と思います。
「入山料」」または「林道維持協力金」だったらバス利用者すべてが対象なのでクレーム出ないんでしょうね。
かつて、広河原の駐車場まで乗用車で入れましたが、たしかにキャパオーバーでしたよ。
見てはみましたが、私としては特別疑わしいとは思えませんでした。夜叉神峠に公衆トイレがあるとは言っても、ハイシーズンの人が集中した時に十分でないので仮設トイレを設けるというのはさほど不自然でないと思います。現地に行ったことないので憶測にはなってしまいますが。
とはいえ最終的には個人の判断ですし、疑われるのも自由とは思います。
imoruさん
「マイカー規制」の文言がいささか誤解を招きやすいところはあるのでしょうね。ただ、他のところの入山料のように、登山道整備や周辺の(車規制以外の)環境保護活動に活用される協力金ないし利用料のシステムが今後別枠で作られるかもしれませんし、マイカー規制に限定した名前にせざるを得ないのかもしれません。
過去にも同じような議論はあったみたいですね。収支報告をキチンと紐解いてる方も。
https://www.yamareco.com/modules/diary/21844-detail-100743
それなら名前を代えて自然環境保護に対する協力金にすれば良いという事にしても、南アルプスは国立公園であり、そこに入るのに協力金を要求されるのは何だろうという気がします。
もともとあの林道は、森林資源開発と観光開発を目的とした南アルプススーパー林道として建設が始まり、林道工事自体が自然破壊につながると工事が凍結されたりしたものの、その後何故か工事が再開し、開通後は山梨県と長野県の長谷村に管理が移管されたものです。
山梨県に管理が移管された事により協力金などを徴収する事を考えたのでしょうが、国立公園に入るのにそういうもの要求している所はなく、山梨県の所有である林道に託けて「マイカー規制協力金」となったのではないかと思います。
そうなると「取れる所からお金を取る」という山梨県の意図が透けて見えるようで、私はマイカー規制協力金には引っかかるのです。
大雪山でも事例はあるようですし、今後は色んな自治体で導入が拡がるかもですね。
https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/sangyoukeizai/i8u8uo0000000eco.html#event0
マイカー規制そのものは道路交通法に基づいて警察が行っているのでしょうが、任意の「協力金」になっているのは、規制区間に侵入した時の反則金は取れても、他に法令の目的に合う形で料金を徴収できるものが少ないからかと思います。実際に、街中のパーキングメーターぐらいしか料金を払うものはありません。車のドライバー以外の、間接的な恩恵を受ける人までは対象にしにくいのでしょう。
マイカー規制はそのままにして、皆から公平に料金をもらうためには、道路交通法で料金を取れるメニューを増やせなければ、自然公園法などの別の法律を根拠にすることになると思われます。
ただし、自然公園法も受益者負担金として公園内に立地するホテルやスキー場など著しく利益を受ける者からは取ることができることとなっていますが、一般の利用者に負担を求めるのは、運用でやるのではなくて、法律改正が必要になるのではないかと思います。これまでに改正していないところを見ると、何かハードルがあるのかもしれません。
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