溶岩ドームの登り方


- GPS
- 05:35
- 距離
- 13.0km
- 登り
- 745m
- 下り
- 732m
コースタイム
- 山行
- 4:40
- 休憩
- 0:53
- 合計
- 5:33
視聴者の皆さんは憲法第13条の保障により、情報を採用するか否かを、誰からも強制されず自由に意思決定する権利を有しておられます。
決められた事についての責任は自らにある事を認識され、自己責任で参考にしてください。
法令違反でないのに他人の自由を奪った場合、精神的苦痛に対し慰謝料請求されます。(民法710条)
天候 | 晴れ |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2019年05月の天気図 |
アクセス |
写真
「火山性ガス(有毒)が多量に出ている」のはウソ。
まるでピクニック気分(笑)
有毒ガスが多量に出ているのならデータで表示してくだい。気象庁さん。
苫小牧民報 2018年5月30日記事
火口の現況など確認 樽前山火山防災協が合同登山より
樽前山火山防災協議会では「樽前山登山については、外輪山までとし、外輪山の内側(ドームを含む)は禁止とする。」と苫小牧市のホームページで登山規制を発表していますが、現地に立入禁止の看板はありません。
樽前山火山防災協議会の会員である千歳市はこの登山規制の根拠について「樽前山火口原(溶岩ドーム周辺)への立入禁止は、「樽前山火山防災協議会」において協議を重ねた上で決定した任意の規制で、法令に基づくものではなく、罰則が科されるものではありません。」と千歳市のホームページで発表しています。
https://www.city.chitose.lg.jp/docs/5386.html
樽前山火山防災協議会の事務局は苫小牧市市民生活部危機管理室(電話:0144-32-6280)にあり、本来は協議についての事務行うべきでありますが、
事務局を担当する苫小牧市職員は違法にも国民に対し立入禁止と公権力の行使をホームページにおいて行っております。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。(国家賠償法1条1項)前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。(国家賠償法1条2項)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合、その賠償をしなければならない。(民法710条)
この規制は法令に基づくものではなく、勝手にした違法な規制(違法な公権力の行使)です。なぜならば、地方公務員は地方公務員法32条に「職員は、その職務を遂行するに当つて、法令に従い」と記載してあり、違法は明らかです。
公共団体である苫小牧市は地方自治法2条により法人です。しかし樽前山火山防災協議会は法人でなく、法人登記もしていません。いわゆる権利能力なき社団と呼ばれる任意団体です。
民事訴訟法29条により樽前山火山防災協議会の代表者岩倉 博文苫小牧市長が訴訟当事者になります。
法令に基づかない違法な規制で樽前山溶岩ドームの登山ができず。精神的損害を被った方は岩倉 博文苫小牧市長あてに損害請求してみてください。
感想
溶岩ドームは自然公園法の特別保護地区ですが指定湿原以外立入禁止の条項はありません。植物を損傷してはダメな地区ですが、道内でも山岳会を中心に沢登りなどで特別保護地区内での登山は盛んに行われており、草、木を踏みつけないように歩けばいいのです。
自然公園法の目的は利用の増進であり、この目的の為、多額の税金が投入されています。
アプローチはお花畑コースに西山と東山の分岐を東山へ少し入ると右に旧道がありこれを入ります。ここから特別保護地区、旧道はほとんど草ははえておらず、問題なく通れます。
旧道を行くとT字路になり右は西山、左は東山です。
左に取り、溶岩ドームの大きなザレ(砂、小石の堆積地。火山特有で有名なのは富士山の砂走りです。)このザレはまん中に岩峰があり向かって右からでも左からでも登れますが左の方がザレが大きく安全です。
溶岩ドームの斜面と旧道の間は窪地になっており、小低木が茂っているところもありますので岩の上を渡っていくか、少ないところ踏まないようにザレまで歩きます。
ザレは最初は小石が多く歩き難いですがやがて砂に、概ね靴は沈みます。
ザレの上に乗った石が落ちる場合がありますのでジグを切って登っていき、行動者の下には入らない対策が必要です、また所々、小低木がありますので踏まないようにしてください。
ザレが終わると岩登りです。3メートルほど直上して向かって右にトラバース気味に上がっていきます、ルートの途中のピンクテープが目印です。(動画収録)
下れるか確認しながら登ってください。
岩場を登ると傾斜が落ちますが、下りに下降地点が分からなくならないようケルン(石積)など目印を作ってください。
山頂部分は植生がほとんどないですがタルマイソウがありましたので注意してください。
内輪山にでてから向かって左にD火口、右に窪地の間を下って通ります。
この後、向かって右に上がって行けば最高峰です。
自然公園法の保護目的である素晴らしい自然の景色が待ってます。
月面のような天然記念物が見られます。
噴煙等の火山活動は4年前に比べ随分減少、あまり噴煙を気にせず自由に山頂を歩けます。硫黄臭は全く感じず、恵庭岳の方が臭いです。
「有毒ガスが多量に出ている」はウソ
最後の写真説明みてください。
樽前山は硫黄化合物の少ない火山、周辺にオンネトー温泉のような硫化水素温泉はありません。
とは言え、噴煙の風下側は注意してくださいね。
山頂がE火口の風下になる南よりの風は避けてくださいね。
樽前山火山防災協議会の規制は法律による禁止ではありません。勝手に規制です。
禁止の文言変更を検討しているそうです。
日本の最高規則、憲法31条にはこう書いてあります。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」自由を奪っちゃダメよ。
自由を奪う犯罪は強要罪(刑法223条)など
「土下座しろ」などと被害者が恐怖を覚える強制をすれば成立します。(コンビニ土下座事件)
犯罪者にならないようにね(笑)
尚、不明点やご意見はお気軽にコメントしてください。
30年以上前、まだ立ち入り禁止になる前に登ったことがあります。でも、もう一度行きたいとも思いませんけど。
huuhさんコメント有難うございます
憲法13条が保障する個人の尊重、幸福追求権によりhuuhさんの価値観で自由に登山を楽しんでください
但し、他人の価値観、幸福追求権に干渉することはマナー違反です。
自由の侵害は民法710条規定の不法行為により慰謝料請求される場合がありますのでご注意願います
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