焚き火の可能な場所は、
【延焼物がなく、植生・土壌に影響を与えない砂浜か河原】
となっておりココ以外はほとんどの場所が都道府県条例により禁止となっています。
焚き火台を使ったとしても延焼リスクがあることに変わりはありません。
火事発生者への罰則金はそこそこするため、これに消失物&煙被害の損害賠償+慰謝料+人的被害補償が加わるので山中での焚き火は自己責任では償いきれません。
最初から市販のガスバーナー・アルコールストーブ等を適正に使用してください。
*:本当の緊急時のみ例外的に焚き火が認められているため、計画的な焚き火はあり得ない。
追記:焚き火は植生や土壌微生物にダメージを与えるため土地管理者により器物破損を指摘される可能性がある。
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山中での焚き火問題とは別に農家には一定基準での焼却処分が認められています。
さすがにビニール類や小屋の残骸は毒性や産廃扱いなので🚫駄目ですが、紙・木の枝・枯れ葉・枯れ草は少量ずつならば延焼リスクが無い条件下での焼却が認められています。
但し、住宅密集地・風の強い日・頭上や周辺に燃え移るものがある・1度に大量に焼却、これらの行為は認められていません。
枯れ草を炎が走ることもあれば、頭上の🍂枯れ葉への引火、数百メートル先への飛び火、煙や一酸化炭素中毒の危険もあります。
農家の代替わりにより親や集落から火の扱いを教わっていない者が安易なゴミ焼き・野焼きを実行して火事を発生させるケースが全国でも増加中なため問題視されています。
危険回避のためにもスグ消火できる準備をして少量ずつの焼却に留めてください。
*:焼却規制の例外があってもご当地ルールにより一切のゴミ焼きが禁止されている場合があるため確認は怠らずに!
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楽しい日常を過ごして安全生活を営むことを願って。
eof 25
ヤマレコ参加者でも偶にに広葉樹の樹林の落葉の下で防炎シート引かずで焚き火してる方もみますね。
想像力ないのでしょうかね〜。義務を果たしての権利かな?と思います。
コメント有難うございます。
隣町でも枯れ草導火線や、近所でも以前杉の下でゴミ焼きして延焼させた人がいました。
他にも作業小屋の廃材を焼却して見つかった人もおります。
料理中に液体燃料を注ぎ込むのも火を扱った経験が無いことに起因しているのでしょうね?
勘違いから同様のことをして火傷を負ったと注意喚起している登山本・キャンプ本もあるというのに…。
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