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さて、「保健機能食品」について書かれているパンフを見ると、大体次の順番で記載されています。即ち、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の順です。これは、単純に機能性のグレードかと思いましたが、そうではないのです。
実は、一番目に記載される「特定保健用食品(特保)」と三番目の「機能性表示食品」は似たもの同士です。
どちらも対象成分は「体の中で成分の働きの仕組みが明確になっている」成分なのです。両者の違いは消費者庁による許可が必要かどうかです。もちろん「特保」は国による審査と個別許可が必要で、「機能性」は国への届出(メーカーの自己認証)だけで済みます。
一方、二番目の「栄養機能食品」の対象成分はビタミン13種、ミネラル6種、脂肪酸1種と決まっています。もちろんこれらのいずれかの成分が規定量以上含まれていることが必要ですが、国への届出は不要です(メーカーの自己認証のみ)。
どうもこれは試験に出そうなので、語呂合わせで覚えましょう(笑)
「昨日(=機能)は特保の弟。ビタ峰山(びたみねさん)はえぇよー(栄養)」
なお、以上は私の復習ノートですので、正確に理解したい方は自習をお願いします(笑)。
「100均の保健機能食品」恐るべしっ!
【左】特定保健用食品。あのマークが表示されています
【中】機能性表示食品。「おーいお茶」では「濃い茶」だけが機能性表示食品です。
【右】栄養機能食品。表面の表示に、含まれている対象成分が記載されています。
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