2024年4月1日より、相続した土地等についての名義変更が義務付けられる。
https://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/page000001_00232.html
罰則は最大10万円以下
関係がないと思って居たら、ふと、固定資産税がかからない(つまりほとんど価値がない)土地があることがわかり、慌てて役所(この場合、法務局の支局また出張所)に行くことに。
わかったことがいくつかあった。
1.関係する人の、本籍地の役所、現住所の役所、そして法務局で、様々な資料を取り寄せて、資料作成が必要となるため、最初は手間取る。
(特に、全部事項証明書、附票(履歴:こっちが必要なこと多い) とか・・何を取り寄せたらいいのか・・よくわからんこと多すぎる)
2.価値ないものに、お金をかけられる人なら、司法書士に頼むとやってくれる
3.自分でやる場合、法務局に相談窓口があり、時には「そんなこともしらんのか?」という態度をとられる時もあるものの、結構丁寧に教えてくれる。
4.法務局の支局・出張所は、その管轄の地域の登記の変更のみ受け付けてくれる。それ以外の不動産(例えば、鳥取の不動産ならばそこ)の管轄の法務局にいくか。郵送で申請する必要がある。
(その場合も地元の法務局で相談に乗ってもらった上で申請した方がよさそう)
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PS 手順としては、
1.地元の法務局に相談し必要書類を確認する。
確かこれだけは必要です。
- 申請書(法務局にもありますが、ワードで作った)
- 亡くなった人の親の戸籍(おそらく附票)・・出生を見るため
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(附票だったかな)・・これで一生を見る
- 相続権がある人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降のもの:相続関係者)
- 相続関連図(これがあると、戸籍謄本を返してくれるので使いまわし可能)
- 土地の売買契約書
- 不動産番号(だったかな) が申請書に必要なので、法務局で事前にしらべます
- 場合によって上申書(上記の戸籍が理由あって集められない場合。法務局にひな形あります)
2.上記に従って市役所等から資料取寄せます
印鑑登録証明書、相続する人の住民票
3.合意書(遺産分割協議書)を作成し相続者全員で押印
4. 地元の法務局に相談し資料確認。登記免許税確認
(印鑑等も推してもらえます)
5.管轄の法務局に提出・郵送
色々と勉強になりました。
ただの権利移転なら行政書士立てなくても法務局で相談すればできますが、相続は難しそうですね。
妻の弟が妻の実家を相続する予定ですが、妻には妹もおり、難しい手続きになりそうですね。
参考になります。
附票・除票などを取り寄せ、なくった人の相続関係を明確にしたうえで、遺産分割協議書で、どのように相続するかを合意し記載しました(今回名義を変更する不動産のみです)。私が引き継いだものはほぼ無価値😆のため、私が相続することで関係者に了解とり上記協議書を作りました(関係者の実印と印鑑証明が必要です)。関係者の間での、手続きに入るまえの合意形成から始まりますね。
詳細ありがとうございます。
確かに相続となると、相続権利者を特定すること。
その権利者が合意していることが前提ですよね。
本件とは関係ないですが、私の父が亡くなり口座凍結になり、葬儀費用などで苦労したことを思い出しました。
幾許かの預金ぐらいしか資産はなかったので、当座の費用は子供で分担して補いましたが。
特に固定資産があると厄介ですね。
登記関連は自分で手続きとなると手間がかかりそうですよね。
相続とは違いますが、私も自宅(実家)の抵当権抹消手続きをせずそのままにしています。
名義が親と半分半分なので相続が発生するまでに、早めに抹消手続きに行かねばならないと思ってガイド本まで買ったんですがそれっきりに・・・。
参考になりました。
昨年6月に住宅ローンを一括返済したので農協より抵当権抹消手続き用書類一式が届いたのですが、司法書士に頼む費用も勿体ない自分で手続きをしようと考えていましたが、仕事が忙しくてそのままの状態に・・・。
2024年の目標は年内に登記手続きを済ます事です😅
法務局にいってそのまま提出するか、または相談窓口で資料を確認してもらい(おそらく1週間前くらい前に予約が必要)にいくと、必要な訂正を全部してくれ、また登録免許税(名義変更時に必要な税金)の計算などもしてくれると思います。
自分で手続きとなるとやはり事前相談も必要ですよね。
滋賀県の法務局となると平日に2回と休みとって行くとなるとハードルが一気に高くなり・・・。仕事の繁忙期が過ぎてからでしょうか。
ありがとうございます。
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