興味があったので条文読んでみましたが案の定いまいち(全く?)理解しきれませんでした・・・

ニュースの内容では自治体が指定した自然資産区域において「入域料の使途や自然環境保全などについて計画を策定すると規定。保全活動の一環として、土地の取得・管理を行うトラスト活動を支援する基金を設立するのも認める。」といった感じで法案提出の背景として「地域の自然環境を保全し、及び持続可能な利用を推進するためには、公的資金を用いた取組に加えて、利用者による負担、民間団体等が寄附金を募って行う土地の取得・管理など民間資金を用いた地域の自発的な取組を促進する必要がある。」(衆議院HPより)
ということで山


なんて考えてるといつものジレンマ(自分が歩くことで山を傷つけてるけど、やっぱり歩きたい・・・

理解が足りてはいないと思いますのでもし間違っている様でしたら教えてください。
masatさん、こんばんは。
「自然資産区域法」なんか分かりやすい様で、今一つピ−ンと来ない法律ですね。
自治体の思惑は、自然環境豊かな地域(山も含む)に観光客(登山者も含む)が訪れた場合、今までは徴収するにも該当の条文が見当たらずに、せいぜい任意(協力)でお願いしていました。
ところが、これでは安定した税収は見込めないために、この様な法が登場。
税の使途としては、荒廃林の復元事業・観光客が歩き(登り)やすくするための遊歩道・トイレの設置等であるが、果たして山の場合についてですが、今でも観光客のマナ−の悪さが指摘されているのに、少し疑問に思う事も。
都道府県や市町村がこの地域を決めるには、土地所有者、地元住民、の他に学識経験者等と協議の上決定されます。
どこの地域でも該当するのではなく、国立公園や国定公園の名勝地の他に、特別天然記念物に指定されています動植物の生息地であります。
でも、この法により屋久島あたりは助かるのでは、と思います。
登山用品を購入したら、登山税が加算される時代にならなければよいのですが。
harukasuさん こんにちは。
やはり有効に活用されるには大変そうですね、観光客の出入りが管理しやすい自治体には使いやすいのかもしれませんね。それでも関係者の合意が難しそうですが。
登山用品等に環境税的に上乗せされるようになったら怖いですね
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