![]() |
2014の御嶽山の噴火で遺族らが国に損害賠償を求めていた裁判の二審で、一審に続き国の賠償を認めない判決が出されました。
一審では国の賠償を認めなかったものの、警戒レベルを引き上げなかったのは違法だとしていましたが、今回は違法では無かったとの判決です。
私は噴火のあった年の7月に御嶽に登っていて、その後噴火活動が活発化したとのニュースを聞いて登ったばかりの山だったので注意していました。
素人ながら、なんで登山禁止にしないのだろうと思っていました。
火山の噴火予測は難しいです。阿蘇山や浅間山でも予測出来なかった噴火がありました。
どこまでが国の責任なのか自己責任なのかというのもあります。
登山界に大きな影響を与えた裁判として大杉谷吊橋事故の裁判があります。
この裁判では管理者の三重県が敗訴し、のちに遊歩道が通行止めになることが多くなったり、祖母谷温泉への道が通行禁止になったりしました。
まだ裁判が結審したわけではありませんが、今後の活火山の登山がどうなるのか気になります。
国が活火山を全て禁止にするのは簡単です。そうなると、この日本は多くの森、山、海のフィールドは立ち入れなくなってしまうと思います。
御嶽噴火の災害で多くの人がお亡くなりになりました。悲しいことです。
しかし、それについて損害賠償がどうのこうのいうことではないと思っています。
自分であれば例え身内や仲間が御嶽で亡くなっても、責任は?とは言いません。
自然災害ですから。このことについていろいろおもうことはありますが、端的に、そして個人的には上記のように思います(私も警報レベル3の山に必然的に頻繁に登るのです)
イギリスの列車は観音開きの手動ドアが多く、それで乗客に事故も多発しているが自己責任の国なので鉄道会社は何の責任も問われないと聞いたことがあります。
オランダでは麻薬も自己責任で許されてますね。
しかし日本の判例では水害など行政責任を広く認める傾向にあります。
私なら登山口に警告が書かれていた状況で御嶽には登らなかったと思います。
たかが趣味の登山でそこまで危険を冒そうとは思いません。
本当にdaizouさんがおっしゃる通りだと思います。
こちらでも、秩父の山でのクライミングで設置済みのハーケンが外れて怪我をした事で、街に損害賠償を求めてますけど、全て個人の自己責任だと思います。
登山道途中の橋でさえ、橋が崩れる可能性も有りますよね!
山では自然を楽しむ所で有り、それに対処しなければ成らないと感じます。
最近政府はよく自己責任という言葉をよく使っていますが、貧乏人の生活が苦しいのは自己責任と言う割に大銀行などは破綻しても援助したりしています。
都合の良い場面でだけ使ってる気がします。
直接の相手もいないのに、怒りの矛先をぶつけないと収まらないのは大人の資格がないと思っております。怒るのは生理現象だから仕方ないですが、個人で完結させられないのは大人とはいえません。
今回の判決では自己責任というよりは気象庁の判断には問題は無かったということですね。
気象庁の出す噴火警戒レベルは跡にならないという事です。
コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する