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これは我国でもトクテイ○○保護法の△△評価と呼ばれるものと思われるが、評価の対象者はあくまでも娘の夫(他国籍)であり、何の関わりも無い他国の小生に我ファミリーの詳細なプライバシー(個人)情報の開示義務は無い筈である。だが、娘から現職を維持するには欠かせず、断れば失職の可能性もと泣きつかれ、最後は不満ながら親として応諾せざるを得なかった。
我国もこの法律の施行後11年となり(画像の新聞)、既に ″関係者″ は対応済なのかも知れないが、無関係な一般人にとっては全くもって迷惑な話である。
画像:東京新聞(24.12.6)
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