登山時に持つナイフ等の所持が銃刀法違反や軽犯罪法違反に問われることもあることについてはsaitama-nさんがその日記
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-161232
で分かりやすく説明をされています。
道の駅で車の中あったナイフ・バール・ノコギリの所持の理由で警察署への任意同行を求められた方のヤマレコ日記がありました。その日記の内容だけでは状況の把握は難しいので何とも言えませんが、登山の移動中であったことのようです。
職務質問においてグローブボックス内のカッターナイフが発見・逮捕され、1審無罪、高裁で差し戻しの判決のあった事件の次の資料に興味を覚えました。。
https://daihanrei.com/l/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%20%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%96%EF%BC%91%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%81%86%EF%BC%89%EF%BC%96%EF%BC%98%EF%BC%92%E5%8F%B7%20%E5%88%A4%E6%B1%BA
私は登山の前後で車中泊することも少なくなく、登山装備をしてナイフやハサミのほか、場所によってはノコギリも所持するし、その車の中には農作業で使うカーッターナイフ・ハサミ、時には包丁なども置いておくことがありますので、万一職務質問があった際はそれらの所持の正当性を躊躇なく整然と説明できるようにしなければ思ったのでした。
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