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ご苦労さまに埼玉県の自然公園指導員の活動報告(書)の開示請求をしたという奇特な日記の中に、本来活動の場所ではない国立公園内で自然公園指導員として活動し指導した実績の記載があったりました。
もともと、いかに行政の下請け事業であっても、法律による授権のない一般人が登山者やリクレーション活動で自然界に入った人を指導するということが45件もあったということに驚きを隠せません。
役所から嘱託されたからと言って、公務員気取りで指導できようがないのは、関連法規を見るまでもないことです。民主国家でこのようなことが許容されるはずもありませんが、その制度が存在しているのは事実です。
なぜこのような厳しいことを言うのか、それにはその方たちの知識不足、資質のほかに、緑の腕章をもらったら役人気取りになるのでしょうか。自分は指導する人なので、自分自身は指導の対象外と思っているのではないかという事例に直面したからです。
その指導員は、緑の腕章を着用して絶滅危惧種の生息地に入り込み、その植物(熱森層)を画像に収めたことが明らかであったので、そのことを聞いたのでした。結果、なんら悪びれることはなかったのです。
酉谷山避難小屋を利用したあるとき、いつもはボランティアの方が板の間にワックスを掛けてくれていてピカピカなはずなのに、床が工事で使われたのかというほどの大きな傷が無数にありました。
酉谷山避難小屋の工事は通常、地元の工務店の方が請け負い、そのような使い方をする人たちではないと思い、その痕跡の原因となった主を探し出すと、東京都のサポートレンジャーでした。大きな犬を小屋に連れ込み、板の間に上げ、自由にさせていた結果と分かりました。犬のエサや水も板の間でさせていたのでした。
そんな経験もあり、この種、役所のむだな事業は中止すべきだと思っていますが、指導されるほうも馬鹿馬鹿しくなるでしょう。
山の自然環境は最大限守られた方がいいと思います。もう自然界で何の保護設けずに咲く熱森層を見つけることは奇跡に近いことです。それでも今でもそっと待ってくれていることがあります。
静かな山を、さらに念を入れて人がいないと思われる曜日・時刻に歩くと貴婦人に招かれることがあります。他人に憚れることですので瞬時の出逢いとしますが、その出逢いの驚きは言葉に言い表せないほどの衝撃的なものです。
https://yamatabi-hanatabi.com/atsumorisou2012-2-1.html
一言付け加えると、埼玉県自然保護指導員の方の中には国立公園の保護指導員を兼任している方もいるので、彼らが報告書への記入時に混同してしまった可能性があるかもしれません。
にしても、記入もきちんと出来ていない!とお叱り事案だと思いますが。。。
お恥ずかしいところですが、二子山問題で初めて「指導員」なる存在を知りました。
そこで調べてみたら、その指名方法や活動の現状にいささかの疑問を持った次第です。
本当は報告書内容をそのまま公開した方が誤解なく実感して頂けると思いましたが枚数が多いので件数のみカウントしました。
報告をもとに、道標や階段等の安全施設はそれなりに修理されていると思いますが、植物保護については啓発以上の対策は行われていないのが現状ではないかと思います。
指導員ではなく、巡回パトロールボランティア程度が良いかと感じている所です。
コメントをありがとうございます。
私はこれまで25年間約750回登山し、うち80%ほどが宿泊を伴うものでしたので、延べにして1300日程度以上は登山をしていたことになります。その間、全国に数千人配置しているという自然保護指導員やレンジャーたちに、一度も出逢ったことはありません 。
ことこれほどの指導員などを配置しながらどの山域でも活動の現場を見られないということは、制度や活動の内容が形骸化していると思われます。委嘱される者が山岳関係者を主としていることから、旧来の山岳組織が衰退し、高年齢化、マンネリ化することによって実効ある活動ができるものではない、と想像します。
また、埼玉県の指導員の活動報告内容を見ると、子供の使いのような報告であり、環境行政(県単位を含む)が旧態依然としてこのようようなことにかまけて、いかにもやっていますというようなアリバイに使われていると言っても過言ではないと考えます。国や県の仕事として国民や県民を「指導」するには一片の通達等ではなく、法規に根拠が必要です。
「指導員は、自然公園の保護及び利用のための模範又は指導的な立場に立つもの」と定められていますが、ボランティア程度の者に「人」を指導させるとは法治国家として許されざる行為です。早晩廃止されるべき制度と考えます。
国民・市民の権利意識の向上に伴う「私が主役」という考えかどうかは分かりませんが、些細なことに口出しをして行政に負荷をかけるという風潮にも危惧を覚えます。そのアリバイ作りが「指導員」なる制度を維持しているのなら、経費のむだというものです。巡回パトロールボランティアのようなものも、法治国家では必要ありません。おぞましい限りです。
準法律的行為をすることもある「指導員」が委嘱された活動範囲(管轄)を越えたということは越権行為であり、それが「指導員」としてのダブルワークによる錯誤と言うのなら、もはや準公的業務を、ボランティアとはいえ従事してはなりませんし、埼玉県がその行為を見過ごして報告文書にするというのも、気の抜けた話です。
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