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https://www.yamareco.com/modules/diary/41125-detail-263363
高圧ガス保安法ではOD缶CB缶に入っているガスは高圧ガス保安法の対象に該当し
(充てん)
第四十八条第3項
3 高圧ガスを充てんした再充てん禁止容器及び高圧ガスを充てんして輸入された再充てん禁止容器には、再度高圧ガスを充てんしてはならない。
第八十一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。・・・・
となっていますが適用除外があり
第三条 この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
八 第四十条から第五十六条まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積1デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。(※ライターなどが相当かな)
また、高圧ガス保安法施行令(適用除外)には
第二条第二項第八号
内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(第四号の経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)である場合にあっては、二・一メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの。(※CB缶OD缶などが相当かな、35℃で0.8MPa以下というのが興味深い、プロパン30%で0.6MPa位になる)
この、「経済産業大臣が定めるもの」というのが
高圧ガス保安法施行令関係告示(平成九年通商産業省告示第百三十九号)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/20210329_hg_01.pdf
の第4条第3号ト で(上記URLの4ページ目)「容器として使用されたこと のないものであること」から再充填された物は高圧ガス保安法の適用を受けることになります。
この告示は原子力安全・保安院からの「簡易な液化ガス容器への再充てん禁止に係る注意喚起」(下記URL)の最後の所にアンダーライン付きで記載がありました。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2007/files/191106-1.pdf
<以下・上記URLより転記>
〇第四条 令第二条第三項第八号の経済産業大臣が定めるものは、次の各号に掲げるものと する。
三 温度三十五度においてゲージ圧力〇・八メガパスカル以下のもののうち、・・次に掲 げる基準に適合する状態にあるもの・・
ト 充てんする容器は、本号に規定する液化ガス又は前号に適合する液化フルオロカ ーボン十二若しくは液化フルオロカーボン百三十四aの容器として使用されたこと のないものであること。
★実際の法的には?ですが、とりあえず私の考えた結論は以下
どうやら、新品のCB缶OD缶は高圧ガス保安法の適用を受けないが、詰め替たガス缶は高圧ガス保安法の適用を受け、もう一度詰め替えると違法になるということになる。
「簡易な液化ガス容器への再充てん禁止に係る注意喚起」があったのが2007年11月、イワタニの「まめガスっこ」(詰め替え用小型ガス缶 2000年4月〜2007年9月)が回収になったのも2007年11月である。「まめガスっ子」の回収騒ぎを受けて注意喚起が出されたのだろうか。
では、「まめガスっ子」はなぜ違法と判断されたのか、その辺りの議論は他所でお願いします。
利便性と安全性の狭間で現状があるのだと思う。ガス詰め替えは危険であるという事は認識した上で「違法」だ「合法」だと騒がずグレーゾーンとして大人しくしているのが良さそうだ。
たとえ正論であっても、理解もできていない法律を振りかざして「法令違反」だと正義の押売りをするのはどうかと思う。
今後、「ガス詰め替え」で事故が多発したり、重大事故が起これば法の縛りはきつくなり利用者の利便性は損なわれると思うので、違法行為?を行うにしても正しい知識を持って、ご安全にお願いします。
高圧ガス保安法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000204
高圧ガス保安法施行例
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409CO0000000020_20211027_503CO0000000286
法律を読んで正確に理解するのは常人には無理です。
職業柄法律に触れることもあり(法律の専門家ではありません)ますが
数年に一度改定はあるし,各種通達や各種解説があるのでようわからんが
素人の正しい見解だと思います。職業上の専門家でも難しいのにねぇ
面倒な人っていますよねぇ。。。。
ご愁傷様です。
ガスの詰め替えを禁止する事と、それに用いる用具の制作や販売の禁止とは別になると思います。
少しほとぼりが冷めた頃にコメントさせて頂きます。どうかお許しください。
NUMASANさんも仰っているように、法律用語は一般人には本当に分かり辛いです。
現在は役人出身の方々の下で仕事をしているのでなかなか苦労させられますw。
それはさておき、
> ガス詰め替えは危険であるという事は認識した上で「違法」だ「合法」だと騒がず
> グレーゾーンとして大人しくしているのが良さそうだ。
全くその通り!なので、「合法」と声高に主張される方がいなければ皆さん(ヤマレコ
のサイレントマジョリティー)は適切に理解されると思います。
ただ、ネットの特性として受け手は様々で「合法」と書かれてしまうと「じゃあ
いいんだ」と危険性の理解不十分のまま事故につながる可能性があります。
そう言う不幸を避けたいという考えでその方も注意されたのではないかと思います。
(ただ、言葉は注意して選ぶべきですが)
> たとえ正論であっても、理解もできていない法律を振りかざして「法令違反」だと
> 正義の押売りをするのはどうかと思う。
これは私にも向けられたのかな・・・と言葉足らずを少し反省しました。正義の押し
売りをする気はさらさらないのですが、heinaiさんではない方ですが「違法と読めない
からOK」と書かれるとご本人はともかく読み手がどのように取るのか心配になります。
私(達?)の意図は上記の通り、読む人は賢い人ばかりではないことを前提に、安全第一
と言うことです。
それで、今回の解釈にも誤解があると思われるので、1点だけ
> 新品のCB缶OD缶は高圧ガス保安法の適用を受けない
のではなく、容器製造者から納入された空の缶は適用を受けず、メーカーで
初期充填された時から適用を受ける、と言うことではないでしょうか。
つまり私たちが新品購入した後に充填するのは「再」充填ということです。
そうでなければ1回だけ許すというのは法律の意味が分かりません。
(著作権法のCpoy Onceとは目的が違いますから)
法律を作る方々は、分かりやすい文章は得意ではないようですが、説明が付かない
文章は書かないので、アチラの立場で考えてみると「そう読むのか!」みたいな
ことが見えることがありますw。
未使用容器への充填がNGだと三球・照代の”地下鉄漫才”みたいな話になってしまい
ますw。だからそこ(メーカーでの初期充填)は回避すると。
>そう言う不幸を避けたいという考えでその方も注意されたのでは・・・
それは絶対にありません。私は過去の日記で「法令違反」だと書いているだけで「合法」であるとは全く書いていません。その方にそのような意図があるのであれば、ガス詰め替えが合法であることを前提にしたような日記が沢山あるのですから、そちらにも噛みつくはずです。
>正義の押売り・・・
とはあなたに向けて言った言葉ではありませんが、そう受け取ってい頂いてもかまいません。
法律の解釈については、反論しても不毛なのでしませんが貴殿の解釈は合理的でないと私は思います。もっとも、どのような解釈が正しいか決めるのは私ではありませんが。
貴殿はクロと言いたいのでしょうが、「素人は不毛な議論はせずグレーなままで大人しくしていよう」というスタンスですので、このようなコメントは、ありがたくないです。このような議論を展開したいのであれば自身の日記でお願いします。
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