2月14日の讀賣新聞配信記事に依ると、埼玉県議会において、埼玉県内で山岳遭難した登山者が県の防災ヘリコプターで救助された際、5万円程度の手数料を徴収する条例改正案が審議されるという。
無謀な登山の抑止が手数料徴収の目的ということだが、これで安易な救助要請が減ることはあっても無謀な登山そのものが減ることは無いだろう。というのは、大抵の人は自分が遭難すると思って入山していないだろうから。
また、遭難と一口に言っても、自ら招いたものとやむを得ないものがあるだろうから、一律の金額にするかどうかも議論を呼ぶところ。他人が救助要請した場合に「自分は頼んでいない」とトラブルになる可能性もある。その辺りを感情論でではなく、緻密に議論してもらいたいものだ。
どうせ金銭徴収するのなら、「無謀登山者」には反省してもらうという意味で、
基本料金 5万円(他責等やむを得ない場合は免除)
リーダー + 5万円(他責等やむを得ない場合は免除)
登山届未提出 +10万円
詳細地図不携帯 +10万円
照明器具不携帯 +10万円(日没に伴う遭難の場合)
遭難していない +20万円(不要不急の要請の場合)
と、点数制みたいにするのが良いだろう。金が惜しければしっかり準備せよ、と。
いずれにせよ、条例案が通れば全国初のケースとなるようなので、今後注目だ。
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