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https://tenki.jp/suppl/m_seta/2021/09/27/30645.html
山の法律でほとんどの登山者が守っていない法律があります「登山者の努力義務」という法律「登山者は、火山の噴火等が起こった際に円滑、迅速に避難できるよう、必要な手段を講じるように努めなければならない」(活動火山対策特別措置法第11条第2項)とされています。
が自転車ヘルメット着用義務の道路交通法と同じく「罰則はありません」。ただ自転車は悪質運転が後を絶たないので「反則金を払わさせるように改定する」とのこと。
この法律は添付のチラシの通り、平成26年9月の御嶽山火山災害を受けて平成27年7月8日に施行されたものです、以降集団登山の際の火山と70歳前後の同行者がいる登山では特に「ヘルメット着用」を火山山域外でも着用してきました。
しかしながら以降全国の火山登山で登山者がヘルメット着用をしていることはほとんどなくわずかに100人中1人でもいればいい方です、特にアルプスの「着用推進地域」外では「どこに行くのか」「岩場があったか」「ヘルメット隊だ」「クライミングですか」と声をかけられましたが「からかい半分」でした。
自転車のヒルクライムなどは全員が「ヘルメット着用をして、年間死亡者はほとんどいないが」「ヘルメット着用をほとんどしない登山では年間300人も亡くなっていることが比較としては驚き」で「誰でもかれでも簡単にできるというアウトドアスポーツという印象が定着しているせいでしょう」ヒルクライムよりも300倍「危険なスポーツ」ということでは商売的に業界が困るのでしょう。
65歳前後の高齢者が「ヘルメット着用」をすると「怖さがなくなるのか、歩行が安定して腰が引けずに歩いて転倒防止には効果があります」実際の怪我の防止よりも転倒防止に絶大です。よく登山道で低い木の枝に頭を打ちますがこれも助かります。
「転倒者の4人に1人は頭部損傷といわれ、今年のアルプスでも頭部損傷は中高年ですら多発しています」、法律というと反骨精神で「反発したり、あーだこーだと言いたがりがいますがまずは、自分自身と身の回りで試してみることをお勧めしますね」。
登山届を提出することにより「登山行程のチェックと確認をする癖がつき、遭難しにくくなるのとよく似ているのではないかと思います」火山登山は特に2015年の御嶽山から8年そろそろ10年ですから備える習慣をしたほうが良いでしょう。
「災害は忘れた頃にやってくる」といったのは物理学者の寺田寅彦ですが、忘れた頃というのを調べたところ明確な文書はないものの「正答に近いのは神社の式年遷宮の技術を祖父から子へ、子から孫へと伝える20年・30年というのがありますがこれが近いのではないかと思います」
結論はやっぱり、他の記事と比較して「御嶽の火山災害」にはほとんど、反応がなくヘルメット着用についても関心は1日掲載してもありませんね。残念なことです。
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