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最近は伊吹山の通行止めや富士山の弾丸登山の問題、富士山の登山電車の問題、外国人問題、全国の在住外国人の山岳遭難問題、山小屋・テント泊の料金問題と山積みだが、まともな論争が起きない、すべては「正確ではない情報が闊歩して、登山者に誤解を与えていて間違った情報が垂れ流し、拡散している。
タレントや女優までがわけのわからない「コメント」をしていて滅茶苦茶だ、問題の本質を見抜いて指摘されているのは日本では「溝手康史弁護士」しかいないのは情けないことだ。
・・・・・・溝手康史弁護士コラム
雪渓はどこでも歩けるが、閉鎖するとは、雪渓の端を歩けばよいのか。
欧米では、トレイルのクローズはあるが、これはトレイルの所有者、管理者が決める。白馬大雪渓は白馬村が所有、管理しているのか。
閉鎖と通行禁止は異なる。
登山道の閉鎖ではなく、雪渓の閉鎖とはどういう意味か。立ち入り禁止か。
白馬村は雪渓の立ち入り禁止をする法的権限があるのか。自然公園の一部である白馬雪渓への立ち入り禁止は、簡単にはできない。
それとも災害対策基本法に基づく措置なのか。火山の噴火の恐れがある場合などは、自治体が立ち入り規制できる。浅間山、阿蘇山、御嶽山などがその例だ。
白馬雪渓にそこまでの危険が迫っているとは思えない。白馬雪渓全体が大崩壊する危険があれば、下流住民に避難命令を出すべきだろう。
たぶん、通行止め、閉鎖は、白馬村の「行政指導=お願い」でしょうな。
行政指導で禁止とは、これ如何・・・・遺憾・・・いかん。
我が町でも少し前に国有林の自然歩道を市が維持管理出来ないため立入禁止にすると言ってきました。
憲法第三十一条において、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とありますが、その法的根拠を教えてくださいと聞くんですが、何度聞いても焦点をずらして回答してくるのですよね。
どうせ法的根拠なんて無いんだから、素直に「通行注意、何かあっても責任取れません」と言っておけば良いのに、何で立入禁止なんて命令するんでしょうね。何様のつもりでしょうかって思いました。
そのうち立ち消えになったので、それ以上やめましたが。
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