![]() |
![]() |
![]() |
https://news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-861527.html
伊吹山で落石による死亡事故が発生したことを受け、三日月大造知事は29日の知事会見で「山は危険を伴う。登りたい、極めたい気持ちはあると思うが、地元の呼びかけに沿った行動をお願いしたい」と述べた。
中略
伊吹山は2023年7月の大雨で土砂が流出し、麓からの登山道は通行止めが続く。土地所有者の地元自治会は登山道に限らず、麓からの登山禁止を呼びかける。9合目につながる有料道路「伊吹山ドライブウェイ」も冬期休業中で通行できない。
補足
上記の中日新聞記事通り、現在伊吹山は米原市の行政指導と滋賀県のお願いで「入山禁止」です。看板とロープ設置は土地所有者の自治会と滋賀県警が設置しており、正確には「私有地への立ち入り禁止の法的制限なのかも知れません」ただし、滋賀県と米原市の行政指導とお願いは法律の制限はなく登山の自由は保障はされています。
しかし「山の法律学著者の溝手康史弁護士」によると「登山道の通行の自粛、もしくは登山道の閉鎖」は「行政指導」だが「入山禁止は観光を含めた、全山の入山禁止」とあるから法的解釈も違うのかも知れない。
「保険関係は生保の一部を除き適用はされません」ので「行政指導」「地元私有地通行禁止」を突破される方はご家族に保険の適用はないが「いいかどうか、了解を得ておくべきでしょう」
また滋賀県の県道が一部登山道となっているために知事の視察も昨年実施されて「災害対策基本法」の適用が検討され、本来は法律的制限としたいところが「復旧にかかる予算」の問題で適用がなされていないようです。
https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20230716-OYO1T50021/
したがって、登山は自由なのでそれで個人の範囲で完了ならいいのですが、下山してなおサイトに投稿される方がたくさんいます。これもある意味自由ですが、投稿者の方たちのように大人な分別のある登山者の方ばかりなら良いのですが、何も考えずに他人のログのまま登山する登山者がいて問題が発生することがあり「煽る投稿」はよくないのかも知れません。
地元の方にお聞きすると「登山者はいちいち書けないほどの傍若無人な所業で以前からご迷惑をお掛けしていて、評判は悪いです」「行政指導」はなんら登山の自由を制限するほどのことはありません。しかし「遭難の場合」は地元の協力が必要でご迷惑をおかけしますから遭難リスクが高い「行政指導」がある場合くらいは遠慮したいところです。
米原市に昨年確認もし、今回の記事にもあるように登山道の一部は地元自治会の私有地のところがあります、自治会が「通報や被害届」をだせば、悪質な場合は「サイト会社に調査が入り投稿に基づいて身元確認と法律上の手続きがなされるものだという理解はしておくべきで、投稿というのはそういうものでしょう」無記名だからバレなければなんでもありではありません、最近のSNSの誹謗中傷などと同じでしょう。
昨年、実際に関西では「私有地のお花畑に侵入した登山者が逮捕されています」そういうご時世です。伊吹山も3件目の遭難事故が発生するようならば逮捕までいかなくとも注意喚起などの「事例を出さなければ止まらないと、判断されれば」災害対策基本法か私有地・公有地の侵入規制の適用がされる可能性がありますね、要は見せしめです。
全国では条例に沿って罰則規定などが、たまに適用されていますから法的措置がとられた場合には「登山口のテープを乗り越えて看板を通り過ぎた時に」「ピッピッピーと笛を吹かれてPに連れられてパトカーで事情聴取ということもさもありなん」でしょう。
知事が「一部、土地所有者が地元自治会だ」ということに触れたということは、当然知事も「行政指導」「お願い」「法律的なこと」などの流れはわかっていて「次は知らんよ」と示唆しているものかもしれません。
鹿の食害のあと豪雨で土砂が流れ出して、崩落してお花畑など植生が痛んでいる上をさらに登山して土砂の流失に貢献されています、雪があるから関係ないということはなく排泄物など自然にはなんらかの影響はあるでしょう。
牧野富太郎博士も8回も訪問され地元の方たちに愛されている山です。山が好きならなぜ大切にされないのか不思議でなりません。「個人的利益や快楽のために違法行為、欺瞞行為、搾取的行為、無謀な行為を行ない、良心の呵責を感じない」自分の楽しみのためなら関係ないというのは「他者承認欲求」の心が未熟な方か「反社会性パーソナル障害・ソシオパス・サイコパス」だという指摘もあり、一部の方はそういう精神状態の方もいるやも知れません。
生命保険の災害関係特約の保険金と傷害保険については(免責事由)として「重大な過失」による事故を原因とした場合の死亡等は支払をしないと定めてられています。この「重大な過失」は、損害保険給付についての免責事由を定める商法641条、829条にいう「重大な過失」と同趣旨のものとされているそうで。
ここでいう「重大な過失」とは、通常の過失に対して、行為者の注意義務に違反した程度が著しい場合をいう。すなわち、相当の注意をなすまでもなく容易に有害な結果を予見し得たにもかかわらず予見しなかった注意の欠如の状態、
または、予見した後これを容易に回避することができたにも拘らず、漫然と看過して回避防止を行わなかったような注意欠如の状態で、保険者をして給付金等支払の責を免れしめるのが当然であると一般人が認め得るようなものと解されている。と書かれています。
個々の具体的事案において「重大な過失」があったか否かの判断は、保険事故を招いた状況下での守られるべき法令、あるいは従うべき慣習、条理(常識)等によって総合的、客観的に下されるべきものと考えるとされています。
→つまり、保険関係の「重大な過失」の判定については「法令」だけではなく、ほかにも守られるべき慣習、条理(常識)等とあるので、法令でなくとも「行政指導」「お願い」はリスクを予見するのには十分なものということでしょう。
保険の適用がされないのは「行政指導」が法令でなく登山は自由であっても「無謀な行為」「重大な過失」という従うべき慣習、条理(常識)という保険約款上の解釈のようです。
「伊吹山の登山禁止の行政指導」は登山行為の法的制限はなく自由で罰則もありませんが、道義的な守るべき常識というべきものと判断されているということでしょう。
追加でわかったこと
おおかたは「登山は自己責任」だから「登るのは自由だ」という感覚のようだ。
だが、登山には「自己責任はなく」「自業自得だ」。「自己責任は30数年前からの自由主義経済に基づいて規制緩和がされ、金融市場においてハイリスク・ハイリターンつまり自由に投資はできるが、マイナもすべて自己で責任を負う」という意味の言葉だ。
30数年前の会社の幹部会議で事務長が自分の「管理責任」を部下の「自己責任」だからと通達したのには驚いた、誤用はこの時くらいから始まっている。あっというまに「責任転嫁」の誤用として広まった。
わかりやすくは「佐藤優」さんの解説がある。
https://toyokeizai.net/articles/-/337633
登山での誤用では、遭難事故を起こすと「捜索隊に迷惑をかける」「地元の救急システムから病院など税金を使わせて迷惑をかける」「ご遺体の搬送」「警察・消防へのお礼とご挨拶」「勤務先への連絡と仕事の伝達」「家族の将来」「通夜葬式の手配」これにともなう親戚・知人へのご案内とご迷惑「保険関係の手続き」「相続処理」などあげるとキリがないがすべて「自分で責任を負って完結すること」はできない。
これらはできるはずもないし、解釈は違って誤用であり「自業自得だ、自分ではどうしょうもないが後悔してもこの顛末はお手上げです、申し訳ありません」というのが正答でせめて「すこしでも顛末の負担が軽くなるようにして」準備と対策をして登山にいくということだ。だから自己責任と軽く誤用してはならない。
「自己責任」ということは顛末に責任を負えない「すべてを放り投げて何もしなくていいから楽だ、無責任だ」だから「登山禁止」を突破しても「良心の呵責は生じない、悪質な場合はソシオパスの疑いがあるが」法律ならそうしない解釈と行動はあり、それをも突破できるのは「犯罪者」だけだ。昨年関西では「私有地のお花畑に侵入した登山者が逮捕されている」そういうご時勢だ。
登山禁止なのになぜ登るかは「自己責任だから自由と勘違いしている節がある」ということが今回よくわかった、ここが原因だ。反社会的パーソナル障害の「ソシオパス・サイコパス」以外はそうだ。
コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する