「外出自粛」の範囲をどこまで見ることができるか。忙しさにかまけ、なかなか考える時間が無かったので、今週末は、静養がてら、政府や東京都の公表資料を読む。
結論としては、山行はどう見ても「生活の維持に必要な場合」とはならない。特に東京都においては「徹底した外出自粛」が求められているからなおさらだ。
山行だけでなく、ソロキャンプだろうが、ドライブだろうが、全て同じこと。
皆さん、外出についてばかり意識がいくが、本則は「外出しないこと」、「徹底した外出自粛」。「うちにいよう」、「うちで踊ろう」というのも、その本則に沿ったものだ。外出はあくまでも例外。
許容される外出については、「生活の維持に必要な場合」とされている。それについては通院や買い物、出勤といった日常の活動の例が挙げられているが、それを物理的、地域的な範囲に落とし込むと、普段の日常生活行動圏内と考えるのが妥当だろう。日常生活行動圏内なので、散歩やジョギングにしても、わざわざ遠方まで出向いてやれば、その域を超える。山ならなおさら。
山は貴方の普段の日常生活行動圏内なのですか?という話だ。Yesと答えられる人は山で生活している人、山を生業の場としている人のみ。「健康維持のため」という言い訳も、それは別に山行である必要はないわけで、「生活の維持に必要な場合」とは言えないだろう。
「山なら三密を避けられる」、「人の少ない山に行けば…」というのも、同じことを考える人は何十人も何百人もいる。実際、山には今も結構人が行っているのだろう。
現行制度上、政府ができるのは要請まで。あとは各自の良識に委ねられている。
そして、山を歩く人のほとんどは、既に物心ついて分別のある人達だろう。
政府や運営に良いとかダメだとか言われなくても、自分で自分の行動のもたらす結果、影響を想像して、皆さん行動されることと思う(想像力の足らない人は、そもそも安全山行ができない)。
私は、自粛は好かないが、自粛しなかった結果、自由や権利を制限する法律ができて、違反したら逮捕されるような状況になるのは避けたいと考えている。
【新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項】
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
〜〜
今般の新型コロナウイルス感染症は、「等」に含まれる。
感染症のまん延を防止するという「目的」のために、外出抑制という「手段」を講ずるということが書いてある。
では、「生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと」とは何か。これについては、以下のように示されている。
【内閣官房HP 一般の方向けFAQ】
質問: 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると外出できなくなりますか?
回答: 都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合には外出できます。
〜〜
外出自粛要請の詳細は、都道府県によって異なる可能性があるが、東京都の場合は、以下のようになっている。
【東京都における緊急事態措置等】
(1)都民向け:徹底した外出自粛の要請(令和2年4月7日〜5月6日)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、 職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
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