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ここ10数年以前の自転車事故よりも死亡事故は半減しているそうだが年間約7万件の「自転車事故が発生して300名あまりの方が命を落としている」登山では毎年、年間3000件の事故が発生して300名あまりの方が命を落としている。
死亡率を比較すると自転車は300/70000の確率で死亡事故は0.4%、登山は300/3000で死亡事故は10%。
1. 登山事故は自転車事故の25倍も死亡率が高い。
2. 登山も法律で火山登山などではヘルメットの着用が義務付けられている。
3. 自転車も法律でヘルメットの着用が義務付けられた。
4. 火山登山では着用者は1/100人いればいいほうだ。
5. 自転車では少ないと言えど見かけはするので1/20人くらいだろう。
6. 登山者は死亡率が25倍も高いのにヘルメット着用率は自転車の1/5だ。
最近、自転車と車の死亡事故の劇場型報道があり注目されているが、登山は危険なスポーツだと広がると商売は困るので「誰でも、いつでも、どこでも、いけます」というアウトドアスポーツとして理解されている。
危険という「認知度が低い」ので一向に火山登山で着用者は増えない、県条例で着用を定めている山域もあるがいずれも罰則規定はない。いつかまた御嶽山のような火山災害は起きるだろう、残念なことにまったく改善されていない。
60歳以上者がアルプスより危険な箇所がある日帰り登山でも「ヘルメット着用」をすると腰が引けない歩行になり自信を持って歩かれる。転話は話は防には持って来いだ。転倒者の4人に1人が頭部損傷なので高齢者はどこでも、ぜひ着用をして貰いたい。60歳以上が高齢者という自覚がないことも問題だが、10代にとっては40歳-50歳も爺・婆だ。それだけ衰えているという自覚がいる。
まぁ「ヘルメット」「登山届」の話は関心度はないから駄目だ。
※ご指摘もいただいたが、この日記のポイントは統計数字の正確性から説得したいのではなく長年火山登山に行きながらもほとんど「ヘルメット装着」をする登山者は何百人もいる人気の火山でも1-2人しか見かけることがないこと。
この法律の出来たきっかけの御嶽山火山災害でも「私はコッフェルを被って助かった」「ザックを頭部を守るように上にして火山弾を防いで助かった」とあれほどインタビューに答えていたのに生かされることもなく、ご遺族が二度とこのような思いを家族がすることがないようにして貰いたいと訴えたことに登山者は誰一人答えることがない「強欲だけの塊」だと思わざるを得ないという残念な気持ちを訴えたいということだ。
法律を遵守しろとか、しないとか、基準とか、規定とか、判断とか、ことの是非というよりも、すれば助かる確率があがるんですよということだ。法律を守るか否かは個人の勝手でその方の考え方次第だが「そう嫌がるほどのことではない」夏は暑く、携帯も邪魔ですがケガするよりましということだ。
日本は法治国家だから、法治国家の観点からは「法律は罰則の有り無しに関わらず、守らなければならないが」そういうとかならず、反論する方がいるが御嶽山火山災害のご家族にヘルメットなんかいらなかったし、死んでも関係のない、いらない話なんですよとあっていえるのか?
ある評論家の話のとおり「無記名サイトでの論議はまったく、責任もなく無駄である」ということには同感なので、自分勝手な日記に投稿している。いつかまた火山災害は起こるだろう。あのあと草津白根では自衛隊の隊員がなくなりましたが。
今は実力に見合った山行しかしてませんし、登山届けはコンパスでしてます。
ヘルメットは、例えば、西穂独標直下からなどは装着しますし、基本的に岩稜帯の直登では装着します。
ただ、判断は難しいですね。
データですが、登山の死亡率に関しては、かなり難しいルートでの滑落や厳冬期の低体温などが多くを占めので、そのような行程の場合、細心の注意で装備の充実と自分のスキル体力が見合っているかを判断すべきだと思います。
逆に言えば、そのような先鋭的な登山以外なら、もっと死亡率は下がりますし、自転車での第三者行為による負傷認知割合は8割以上。一方、山行遭難は自力下山などで認知件数が大幅に少なくなります。
なので、このデータ比較だけでは、余り意味がないかとも感じました。
確かにヘルメットや登山届は重要ですが、比較するなら、ヘルメット有無での死亡リスクの比較(できれば、場所や状況別)と、登山届の有無による生存保護率の差異を示して頂けるともっと啓蒙になると思います。
日本でヘルメットの着用を規制した法律なんて初耳です。
https://www.bousai.go.jp/kazan/taisaku/pdf/k404_1_03.pdf
火山爆発のときに法律違犯し死亡した場合や救助要請した場合、民間の保険の約款により、保険金の給付基準の「重大な法律違反や瑕疵がない場合」に該当するか否かは御嶽山災害以降発生していないので不明です。
言葉遊びをするつもりはありませんが、努力義務は着用を義務つけているとは一般的に言わないです。
これを読んだ人の誤解や混乱を招くので修正したほうが良いと思います。
ちなみに自転車のほうも改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務と書かれています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/helmet.html
努力義務という言葉については「警視庁」にお問い合わせください。
私は山歩きでヘルメットの着用は有効だと思いますが、
「2. 登山も法律で火山登山などではヘルメットの着用が義務付けられている。」は
「政令で努力義務として必要があればヘルメットを装備するとされている。」がいいところではないでしょうか。
また警視庁の管轄は東京都だけです。「都道府県警」が適切です。
法律上の努力義務は、二つの場合があります。
1)将来的に罰則付きの義務にする移行期間
2)啓蒙を意図したもの
登山ヘルメットについては2)です。なぜなら、義務範囲を定めるのは無理だからです。
なので、「危険を感じる場所では付けてくださいね」のレベルです。
ですので、ヘルメットを着用しないでの落石などでの障害保険は問題なく支払われます。重過失での免責事由になり得ないから。
実際ヘルメットで防げるのは、軽度の落石か、数mの転落くらいです。
大きな落石なら身体的ダメージが大きいでしょうし、高山のナイフリッジからの転落なら頭保護してても、ほぼ無理でしょう。
先のコメでも書いたようにヘルメットの有用性は私も認識してます。
ただ法律論ではなく、事故態様別でのヘルメット着用有無での死亡割合などを示して頂けないと難しいと思います。
ちなみに自転車との比較は意味はないです。
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