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人それぞれの山行なのと、金銭リスク分散の保険なので考え方によって選ぶ山岳保険は変わります。捜索・救助等だけあれば良いとの事でjRO等の遭難対策用のみで良いと思う方もいるでしょう。
とか書きながら、まだ山岳保険に未加入です。どこにしようかなあ。
最初に知る事
自分の山行のリスクを知る。
過去の遭難事故を調べて自分にも起こりえるか考える。
第三者に損害を与えてしまうような事が起こりえるか考える。
雪山・クライミング・沢・山歩きでそれぞれリスクは異なる。当然、必要とする保険内容と金額が変わる。
山岳保険は損害賠償保険に遭難特約(捜索・救助費等)を足したもの。
保険代理店は窓口で保険金支払いについては引受保険会社が判断する。
保険代理店・引受保険会社の遭難の定義がどのようなものかを知る。
基本的に突発的で外的なものによる事故でないと保険の適用にならない(疾病・高山病・道迷い・凍傷・食中毒・疲労が起因のものは適用不可と考えたほうが良い。プランによっては捜索・救助費用については保険金が支払われるものもある)。
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用は保険金が支払われない(プランによっては捜索・救助費用については保険金が支払われるものもある)。
侵入禁止の場所での事故は適用外と思われる。遭難対策用の保険でも適用外の可能性がある。
保険会社(保険代理店)の選び方
経験が豊富(営業年数に比例すると思われる)なところ。
保険金支払い実績を明示しているところ。
保険金支払いについて詳細な事故例をだしているところ(保険金支払い実績から事故例をだしていると思われる)。
加入者数が多いところ(経験が豊富になる。)。
営業時間中に電話にすぐ出るところ。
問合せ内容に丁寧に答えてくれるところ。
山岳会等の団体が加入しているところ(一般登山者よりもリスクのある山行をするので吟味して保険会社を選んでいると思われる)。
保険内容の選び方
保険用語の意味を自分で解釈しない。
ホームページや簡易パンフレットの内容で決めず、保険案内を取り寄せて「保険金をお支払いしない主な理由」を必ず読む。
どのような時に保険適用になるか確認する(個人賠償責任や救援者捜索費用等)。
分からない事や疑問に思う事は保険代理店に問合せをする。
個人賠償について
「民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
個人賠償責任の保険金支払いは裁判所での判決が必要になる時がある。
法律上の損害賠償責任を負うという場合は、必ずしも確定判決によることを要しない。和解調書(示談書を含む)、調停調書、支払命令、公正証書など一定の権利を証明できる書面があればよい。また、賠償責任の時効は、損害および加害者を知ったときから3年、不法行為の時から20年を経過すれば成立する(どちらにしても、保険会社の求める書類や裁判所の判決が必要になる)。
その他
保険会社・保険代理店の対応に疑問があれば、相談対応・苦情対応・紛争の解決をする「そんぽADRセンター」にサポートをお願いする。
「そんぽADRセンター」は相談対応・苦情対応・紛争について中立・公正な第三者である紛争解決委員が対応をしてくれる。
遭難での行方不明は失踪者扱いになる(残された家族は大変。税金や生命保険(生命保険の保険金を受取るのなら)を支払い続けないといけない。失踪者の財産を勝手に処分できない。民法第30条では「不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」としている)。
※民法第30条(失踪宣告)
1. 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2. 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
2が特別失踪(危険失踪)と言われるものです。危難とは地震、津波、水害などの自然災害等が該当するそうです。
そんぽADRセンター
http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/
saitama-nの日記:山岳保険の個人賠償責任について代理店に問合せをする
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-151586
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