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2017年10月04日 02:23山岳保険をあーだこーだ考える全体に公開

山岳保険の個人賠償責任について代理店に問合せをする

昨日の日記(「山岳保険を妄信してはいけないのかもしれない」)の疑問を日本山岳協会山岳共済会会員向け山岳遭難・捜索保険取扱代理店の瀬田工業有限会社に電話で問合せました。

僕「そちらで取扱いの日本山岳協会山岳共済会会員向けの山岳遭難・捜索保険に個人賠償責任がありますが、落石で後続者にケガ・狭い道ですれ違いざまにザックにあたって相手が滑落してケガ・登山中に滑って後続者にケガにも対応するのでしょうか?」
瀬田工業有限会社(女性。以下「瀬」)「個人賠償責任ですね。普段の生活でも登山でもそのような場合の時には適用されます。」
僕「そうですか。他の保険では登山中の後続者への落石は想定できるリスクなので個人賠償責任で対応できないとありました。そちらの保険はどうなんでしょうか?」
瀬「山岳保険なのでそのような事はありません。」←山岳保険の個人賠償責任だからあたりまえですよといった口調で。
僕「わかりました。お忙しいところ、有難うございました。」

昨日の疑問がスッキリ解消しました。
でも、やまきふ共済会(ヤマレコの山岳保険「チーム安全登山)には逆に不信感が・・・。代理店と保険会社とでは見解が違うのかしら?

※山岳保険に少しでも疑問があれば代理店や保険会社に問合せましょう。問合せ結果はヤマレコの日記等で周知してくださると山岳保険を検討している方の参考になります。

saitama-nの日記:山岳保険を妄信してはいけないのかもしれない
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-151532
saitama-nの日記:日本山岳協会山岳共済会会員向けの山岳遭難・捜索保険で気が付いたところ
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-151379
saitama-nの日記:埼玉県内の登山は山岳保険・jRO・ココヘリ等に加入が絶対条件?
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-151397
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コメント

やまきふ共済会より
やまきふ共済会の日記を読んでいただきありがとうございます。
またその中で説明不足で混乱を招いてしまったことに対しお詫び申し上げますとともに、その部分について補足説明をさせていただきます。

やまきふ共済会(チーム安全登山)に付帯の個人賠償責任保険と他社様に付帯の個人賠償責任保険は、基本的には同じ約款となっておりますので、落石を含めた同一事案においてどちらかが対象になりどちらかが対象外になるということはありません。

個人賠償責任保険は、「法律上の賠償責任が生じた場合」の事故を対象とするものですので、落石事故においても法律上の賠償責任が生じれば当会でも他社様でも対象になります。

今回の日記で書いたのは、どの保険が対象になるか否かというよりも、落石事故自体が損害賠償義務が生じないという考え方があるという点でございます。
この点については日記に記載の通りでございます。
(※昨今サッカーのタックルでの賠償責任が認められた判決もありましたので、今後は落石事故でも変わってくる可能性もあります)

一番明確になものでは、裁判で損害賠償命令の判決が出ればどの保険会社の賠償保険でも対象となり、損害賠償義務なしとの判決が出れば保険も対象外となります。
(故意や親族への賠償など免責事項はあります)
2017/10/4 11:28
保険適用例を示してはいかがでしょうか
やまきふ共済会様。
落石についての御社の日記と御社のコメントでは何の為の個人賠償責任か消費者(少なくとも自分には)は理解できません。
個人賠償責任のある山岳保険を取り扱っているのですから、他の山岳保険代理店のように登山中の個人賠償責任保険が適用される例を示すべきだと思います。
2017/10/4 21:35
RE: 山岳保険の個人賠償責任について代理店に問合せをする
こんちはー
こういう問題で一番の障害は
「日本語で書かれている規約なのに日本人が理解しがたい」
ってことですよね
もっとシンプルに
「山行中に加害者になった場合と被害者になった場合」
で分けられてるのがいいんですが
上のやまきふさんのコメントもイマイチ・・・自分の読解力が無いせいかもしれませんが

裁判での判例が基本っていうのもいまいち納得が
2017/10/4 16:52
民法第709条
marukazu様。
「民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」というものがあります。
やまきふ共済会の見解は民法第709条によるもののようです。
故意(わざと。知っていて。)・過失(予見していたにもかかわらず。)でない登山中の後続者(被害者)への落石をおこした加害者は損害賠償責任を負わないという理屈です。判例があるのかもしれません。

ただし、近年では故意・過失の有無にかかわらず、加害者(他人に損害を与えた者)は、賠償責任を負うべきであるとする無過失責任の考えが登場しています。PL法(製造物責任法)が分かりやすい例です(法律の意味合いが違いますが)。
marukazu様の「やまきふさんのコメントもイマイチ」というのは近年の無過失責任にあったものではないとの印象からだと思われます。
2017/10/4 21:37
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