「クライミングの確保に不備があり、クライマーが墜落し、打撲した事故。
登はん中にビレーを解除してしまったために相手が落下し、負傷した事故。
沢登りの際にバランスを崩し、それを救おうとした相手が落下した事故。」
あれ?落石は??頻繁に起きそうな後続者への落石について記載がありません。
他にも狭い道で、すれ違いざまにザックに当たって相手が滑落や登山中に滑って後続者にケガを負わせたとかありそうですけど。
ヤマレコの日記で「保険」のキーワードで検索をかけると下記の日記を発見。
やまきふ共済会(日記):落石で損害賠償?
https://www.yamareco.com/modules/diary/112520-detail-77379
「登山の最中に落石で怪我をさせてしまっても法的な損害賠償責任は生じないケースが多いようです。つまり責任がないので保険金も支払われません。
登山をするうえで落石があることは予見できる(想定しなければいけない)リスクと考えられ、被害者もそういう場所に覚悟の上で登山に来ているという解釈のためです。」との事。
この見解を適用すると自分が疑問に思っていた事故はすべて個人賠償責任の範囲外なのかしら?
でも、木村総合保険事務所 Q and Aでは「落石を発生させた方に損害賠償の義務が発生し、落石を発生させた方が個人賠償責任特約に加入していなければ、保険金支払いの対象とはなりません。」なんて書かれています。
言っている事が正反対。やまきふ共済会(日記)の文章が伝聞形式なのも気になります。
で、本当はどっちなの!?保険会社によって考え方が違うって事かしら。
引受保険会社に聞かないとかなー。
木村総合保険事務所有限会社
http://kshj.co.jp/index.html
saitama-nさん、おはようございます。
やまきふ共済会の言い方では何との為の登山保険だか判りませんね。
単なる障害保険ならば登山は適用外ですと言われても判りますが・・・
自分は木村総合保険事務所の登山保険に入っているけど、個人賠償責任特約は付けていなかったような
まぁ、自分の保険目的は怪我の保障よりは遭難等の捜索費用を補って頂く目的に入ってますから
でも、落石での怪我をさせた場合を考慮してませんでしたので、この機会に見直しを検討します。
良い情報をありがとうございます。
日本山岳協会山岳共済会会員向け山岳遭難・捜索保険取扱代理店に問合せしたところ、自分の疑問点は個人賠償責任が適用されるとの事。詳細は明日の日記でお知らせします。
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