Aというグループ内で何かしら起きても故意でも重過失でもないなら通常では訴訟に至りません(クライミングゲレンデが成り立たなくなるから)。
「自己責任」とするのが都合が良いです。
これを「1」とします。
Aというグループが整備したボルトを使用した第三者はどうか?
これも同じく「自己責任」とするのが都合が良いです。
これを「2」とします。
二子山クライミング事故訴訟で原告側は被告側から何かしらの制約を課せられたのと整備費用の負担を強いられた可能性があります。
原告側は被告側に「管理者責任」があるとしています。
これを「3」とします。
原告側には「2」でなくて「3」とするのが都合が良いです。
今まで「1」と「2」が当然と思っていた被告側の二子山のクライミングゲレンデを整備していた団体は「3」を持ち出されてビックリ仰天。
「管理者責任て何よ?」です。
過去の小鹿野町広報を見るに小鹿野町と団体は協力関係にあったのは確かです。
小鹿野町と団体は事故が起きた時にどうするのか協議しなかったのかしら?
各々が都合の良い解釈をしたのかな。
saitama-nの日記:登山の自己責任と自業自得と登山者自らが進んで行った事(その事を選択した自由)の結果
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-239094
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