ヤマレコの山行記録と日記の投稿件数が急速に増えて、それを読むのに時間をとられる事も理由のひとつですが、元々私は書くことより読むことに関心があるようです。
検索サイトでの字句、画像、音楽動画の検索も多用しますし、ツィッターや掲示板サイトもあちこちよく読んでいます。
ヤマレコ山行記録は「全記録(最近)一覧」から、知っている山域で写真貼付複数枚の感想文付きを優先的にクリックしています。
タイトルに興味を引かれたり子連れ登山だったりすると、思わずクリックすることもあります。
センスある素敵なタイトルは内容にも興味が湧きますし、子連れ記録は楽しみにしている孫連れ登山の参考になればと思うからです。
ヤマレコ日記も投稿件数が急増していますが、私が日記を閲覧する時刻に「最近の日記(最新300件)一覧」に掲載されている日記に限り、その全件を読んでいます。
日記は半日から一日分程度の投稿を纏めておいてゲストとして拝読させて頂き、その立場で拍手をさせて頂く事が殆んどなのです。
山行記録とは異なり、倫理、思想的主義主張、意見を含むこともある日記に署名拍手は微妙な場合もあり、また毎回の日記への足跡を煩わしく感じる方もいらっしゃるかも知れないので、近頃そのように読み方を変えました。
因みに、私は何方様の足跡もとても嬉しく、何時でも何度でも大歓迎です。
以前の古い日記を読み返していて気付いたのですが、日記中に引用した記事、画像、音楽動画などのリンク先URLのデータが消滅していることが、予想以上に多いことです。
個人のホームページが閉鎖されたり、サイト記事を投稿者が削除していたり、音楽動画が権利関係により削除されたりすることが、想像する以上に多いのです。
コメントで教えて頂いた素敵な音楽動画も、権利者の要請で消えておりました。
日記本文にURLを引用させて頂いた”第2次RCC”に関する貴重な文献も、何故か消えていました。
残念ですが、これが時の流れというものなのでありましょう。
些か、侘びしい思いを致し居ります。ainakaren
最近は著作権の問題で掲載した人は勿論ですが、
違法だと解ってそれをコピーした方も駄目なようですね、
ainakarenさん 今晩は
>日記に引用させて頂いた貴重な文献も消えておりました。
は、良くありますね
対策として,短文や,重要そうなところは,元掲載と重複してでも転記し,リンクアドレスを掲載しておくようにしています。
結果,だらだら文となり,駄文がますます読み難くなって,お恥ずかしい次第となっていますが,情報がなくなるよりはましと,恥を書 き捨てにしております。
でも,長いものや画像付きなどはそうもいきません。そして,そういうものほど,得がたいものが多いです。 本当に残念です。
公開するのはリンクでしょうけれど、自分が後で参照するには取り込んでおいた方が確実ですね。
でも、まだEverNoteが使いこなせていません
naiden46さん、こんばんは。
コメント深謝です。
たしかデータ内容そのものをコピーして公開すると権利関係でアウトの場合があるのでしたね。
URLのみを書いてリンクをとるだけならば問題無いと思います。
でもリンク先が消えていては残念ですが仕方がありませんね。ren
yamabitoさん、こんばんは。
コメント深謝です。
先程、この日記を読んだ知人から電話連絡で”第2次RCC”の当該文献が某山岳会のHPに最近移転して掲載された旨、教えてくれました。
確認後、私の当該日記に手を入れて、URLの差し替えをしておくつもりです。
転載や文言の引用は権利関係が解らないと心配なので、ついURLのリンクだけにしてしまいますが、重要な文献はコピーして公開せずに保管だけすればいいのでしょうか。
消えてしまうのは淋しいですね。ren
fireboltさん、こんばんは。
コメント深謝です。
権利付きのデータをコピーしても公開しなければOKなのでしょうか。
最近、関係法が改正されたそうですが、何方か詳しくご教授願えれば幸いです。ren
ainakaren様、こんにちは。
著作権法が改正され、昨年(2012年)10月から施行されていますね。
私もそのこと自体は知っておりましたが、詳しい内容については勉強しておりませんでした。そもそも「著作権法」というのはとても難しいようで、法文を読んでもなかなか理解しづらいです。
で、この日記を拝見して、それではとネット上で解説ページを探してみました。
いくつかの解説を読むとおおむね以下のようになったそうです。
【違法ダウンロードの定義】
1)その著作物が「有償」のものであること。
2)その著作物が「違法アップロード」されているものだと知っていた上でダウンロードすること。(証拠は状況証拠でも)
3)「ダウンロード」とは「動画の録画」や「音楽の録音」「ゲームなどのソフトのコピー」であって、静止画像やテキストの保存(コピー&ペースト)は含まない。
4)ダウンロードしたものの利用は「私的利用」でも不可。
だそうです。
よって一般の文献・論文・写真などを保存し、私的利用する行為は法改正後も「合法行為」と考えて良いようです。
消えそうなサイトなどはやはり早めにダウンロード(というよりコピー)しておくのがいいですね。
pasocomさん、こんにちは。
コメント深謝です。
ご教授、有難う御座います。
とてもよく解りました。
私が日常的に行っている文献や静止画像の転載、引用は合法だし、たとえ違法にネット上に公開されているデータであっても、そのURLだけを公開してリンクを取るだけなら違法行為にはならないということですね。
それと文献や静止画像はダウンロードしても、私的利用なら問題が無いようですね。
安心致しました。
パソコン初心者ですので、これからも色々ご指導ください。
有難うございました。ren
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