何らかの規制をする場合に、規制を発した自治体が、その規制の内容を正確に明示することって大事だし基本だと思う
私は、草津白根山などという山には興味がないものの、同山に興味のない第三者の意見として、お許し願いたい
最近、この山に関する諸々の記事があったので調べてみた。すると、周辺自治体のHPを見ても、どこが災害対策基本法63条1項にいう立入が規制される「警戒区域」なのか判然としないのである。いろんなページを開いているとなんとなく規制があるのは認識できるものの、正確な規制なのかはわからないし、そもそも、今現在規制があるかもはっきりしない。
結局、自治体側が正確な「警戒区域」を明確に発信しないまま、「警戒区域」に入らせないようにするため、そこにつながる登山道への立入自体を規制(過剰な規制)しているのが現状のようだ。
しかし、登山道への立入自体を規制することが過剰な規制であることは、さすがに登山者はわかっているので、入山者が絶えない(今は冬なので夏道を利用しないと思われるので尚更)し、どの地点から「警戒区域」なのかわからない。また、正確な情報発信がないばかりに、噴火警戒レベルによる規制とも誤解したりする。
そのため、噴火警戒レベルは「1」だし、「警戒区域」であることの認識もなく、「警戒区域」に立ち入ってしまう。もちろん、SNSにもアップする。それを見た登山者が新たに入山する・・・
ならば、熱海市のように、きちんと「警戒区域」の発令の事実と正確な区域をweb上に示した方が、登山者も入っちゃダメな区域を正しく理解できるし、そのことで、人の安全を守るという法律の目的を達成できる。また、仮に「警戒区域」に立ち入って、それをSNSにアップすれば、自らの違法行為を晒し批判の対象ともなるので、自然と自己規制する方向に行きやすいと思われる。
しかし、今の状態では、レポやレコを見ても、草津白根山への登山において「警戒区域」への立入の有無がはっきりせず、無用な言い争いが起こっているように思えてならない。また、自治体への無用な問い合わせが頻発し、職員が対応に追われる弊害も発生しているものと推測される。
ところで、私は「違法だからやらない」という考えの持ち主ではないし、「違法でないからやる」という考えの持ち主でもないので、その点は誤解なきように。
<追記>
噴火警戒レベルが1であるにもかかわらず、災害対策基本法63条1項の「警戒区域」の発令の継続自体が過剰な規制なのではないか?という問題はあるが、今回は、その点については触れていない。
<さらに追記>
草津町に問い合わせたところ、草津白根山(湯釜付近)及び本白根山のそれぞれの火口付近から500m並びにこれらの火口付近に向かう登山道が災害対策基本63条第1項の「警戒区域」とのことである。なので、私が上記で述べた文章は不正確な表現であったようです。ただ、いずれにせよ、正確に情報を提示することは、罰則(起訴されれば前科になる)の対象になるので、自治体には、しっかりと明示して欲しいと思う
ご意見に共感します。
私には「災害対策基本法63条」の言葉だけフワフワ浮いているように思えます。
これは読んでみますと、市町村長に警戒区域を設定し、立入りの制限、禁止、または退去を命じる権限が委ねられていると思います。そしてこれは、「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において」と限定されています。
https://www.bousai.go.jp/shiryou/oukyuutaisaku/horei_1.htm
草津白根山や伊吹山を本当に登山禁止にするのであれば、自治体の首長の発令を明文化し、公開してほしいです。そうでなければ、入山者は途絶えないでしょう。
「ダメなものはダメです」という人もいますが、この議論においては私には違和感しかありません。
失礼いたしました。
基本、山を歩くことは、個人の自由であり、それを公権力が過度に制限することは許されません。
だからこそ、災害対策基本法63条でも、おっさんが仰るとおり、必要最小限の規制として限定されて規定されているわけです。
私が思うに、自治体が何らかの事故があった時のいわば「保険」として批判を免れるために、入山禁止のメッセージを発し、何かあったときには、入山者の「自己責任」にして批判をかわそうとしているように思えてなりません。
法的根拠もなく「禁止」といっているからそれに従うべきという考えは、自分の自由を自ら放棄する行為であり、私の生き方とは相容れませんし、そういう考えを持つ人が増えることに強い危惧を覚えます。
200%共感します。ありがとうございます。
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