![]() |
![]() |
![]() |
https://www.yamareco.com/modules/yamanote/detail.php?nid=2346
興味深い内容です。
要約すると(自分の受け取りが間違っているかも)、行政サイドは事故防止の為に進入禁止にしたいようだが、法的に考えると進入禁止にするのはおかしい。行政サイドの責任を回避する免罪符のような進入禁止(この言葉は文面にありませんが、分かりやすい例えとして)で登山者の行動を制限すると立ち入った登山者が法律違反として犯罪者扱いをされる・・・という内容のようです。
下記の本でも同じような内容が取り上げられています。
Amazon:山岳事故の法的責任 登山の指針と紛争予防のために 溝手 康史
https://www.amazon.co.jp/dp/4434202324
Amazon:登山者ための法律入門 溝手 康史
https://www.amazon.co.jp/dp/4635510484
taityooooさんのおっしゃりたい事とは別として、山岳保険引き受け会社は行政サイドの進入禁止をどう考えているのかを考えてみます。
富士登山オフィシャルサイト
http://www.fujisan-climb.jp/
こちらのトップページに下記の文面があります。
「重要情報
2018年登山シーズンは終了しました。
下記登山道は閉鎖中です。
・吉田、須走、御殿場、富士宮:5合目〜山頂
・山頂(お鉢めぐり)」
もし、上記のルートで事故が発生しても山岳保険引き受け会社は登山道が冬季閉鎖なのは危険度が高いという理由からと思われるので、事故が起きてもそれは危険を承知で挑んでいるわけですから山岳保険適用外ですとの見解をするでしょう(法律うんぬん別として)。
登山者は山岳保険という点から考えると法律どうとかでなくて素直に行政サイドの方針に従ったほうが良さそうです。
仮に登山者に何かが起きたらご家族は納得できないでしょうし(行政が進入禁止としているのだからそのルートを使わなければ良かったのに・・・等)。
taityooooさんのおっしゃりたい事とお怒りは理解できますが、仮に法律や条例で進入禁止を定められてもご納得しないと思います。だって行きたいんだもん。行きたいからこそ(もしくは反骨精神?)、法律ではどないやねん!とヤマノートを書かれている訳ですし。
でも、あれこれ禁止にされると文句言いたくなるよなあ。
saitama-nの日記:立入禁止と山岳保険
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-154409
saitama-nの日記:登山ルート(コース)って保険会社はどう考えているの?
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-173295
はじめまして。
救助に関わる人間として、過去の事例を思い起こしてみるとですね・・・。
「危険なため通行禁止」などの看板が市町村や各種団体により明示されており、そこを通行して事故を起こした場合、100%保険は適用されません。
これはあくまでも山岳保険の場合です。
裁判になったこともありますが、やはり事故を起こした側に保険金が支払われることはありませんでした。
法律云々よりも「慣例や通例、社会常識的にどうなの?」ってことです。
まあ・・・難しい問題ですけどね。
「君子危うきに近寄らず」ということで。
saitama-nさん、こんにちわ。
行政が責任回避のために登山道などを
一律に通行禁止にするのには疑問があります。
(土砂崩れで全面的に崩落して物理的に通行不可能で
巻き道すら使えないというならともかく)
確かにそれを無視して通行するのは、
登山者の身勝手、エゴと批判される昨今ですので、
くだんの主張もわからないではないです。
で、例えば冬富士に関しても同じことが言えるわけで、
一度、通行禁止看板を出している静岡県土木課に確認した
ことがあります。法的な根拠は登山道を管理する県が
道路交通法によって規制しているということです。
(いわゆる道路工事で通行規制をするのと同じ)
ただ、あれは装備を持たない一般登山者に対する警告的な
意味合いであって、実際の冬富士は県の整備した登山道を
歩くわけではないので、その辺はあいまいなようです。
だから装備経験のある人はOKですよ。と返事をいただきました。
そういう意味では、通行規制にも段階を設けてもらって、
全面通行不可、装備があれば自己責任で可、みたいに
してもらいたいものです。霊仙岳の一部区間は登山者なら
普通に通過できるのに未だに通行止めですし、
六甲山なんかでも通行止め柵を避けて通行禁止区間を
通過するなどとテレビで問題にされてましたが、
本当に危険ならあんなに常習的に行かないと思われます。
そこそこ歩いている登山者ならわかると思いますが、
普通にとても危険な一般登山道なんてあちこちにありますからね。
saitama-nさん、こんにちわ
古い記事にコメントしてすいません。
また私の記事を宣伝いただき有難うございます。
公開の目的が違いますので申しあげます。
日本で全てのルールの最高峰は日本国憲法です。
その12条に
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と規定してある、国民の努力義務を実行しているのです。
溝手康史弁護士先生のコメント「(前略)安心して登山ができるためには、登山の法的保障が必要です。そのためには、登山者が登山の制限に対し積極的に意見を述べることが必要です。登山者が受動的なままでは、登山はいくらでも制限される可能性があります」
YAMA HACKより
九重連山の登山道通行禁止についても
「禁止」は法律違反をしているがごとくに誤解を招くからです。
環境省および林野庁に「禁止」を変えるよう憲法を基本に指摘意見を申し上げてきました。
また賛同する他の登山者さんも意見を述べられたと思います。
おかげで「禁止」の看板は「注意」に変わりました。
https://yamap.com/activities/9173506
危険だから法令で登山禁止できるのは災害対策基本法63条のみ
条例は群馬県谷川岳遭難防止条例のみ
以外は禁止の文言を使っていても法的権限のない注意喚起です。
なぜ、憲法が保障する「意思決定権」があるからです。
山岳保険のオタクさんに言うのもなんですが、
山岳遭難救助は警察の責務で指揮をとっています。
https://www.asahi.com/articles/ASJD15QWHJD1UTIL02W.html
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171156.htm
上記ホームページの六の(2)について、六の(5)について
警察が指揮を行う山岳遭難救助はたとえ民間人のボランティアが参加していようと公務で無料(埼玉県を除く)です。
どれだけ有料救助の場面があるか調べられましたか?
ほとんどが無料であれば山岳保険に適用することを考える意味があるのでしょうかお教えください。
コメントを編集
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する