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そう書いてあっても、法的にはどうなのかで検証する方がいるようですが・・・。
それよりも明確なのが山岳保険が適用される場所なのか?だと思います。
私有地(神社・寺・個人)の立入禁止
林野庁等の公共団体が管理が出来ていないので安全の為に立入禁止にしているところ
設置管理者によるもの(自然公園の植生保護・植林・伐採・冬季氷結による危険回避・崩落・落石・火山性ガス等)
立入禁止のテープやトラロープで遮断しているところ
これらの場所では山岳保険は適用されないと思います。
樽前山ドームについてヤマノートに書かれていますが、火山性のガスが発生する場所なのを承知しているとすれば、「突発的で外的なものによる事故」でないと考えられますので保険の適用にならないでしょう。
saitama-nの日記:「山岳事故の法的責任 登山の指針と紛争予防のために」を読む
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-152104
saitama-nの日記:山岳保険の選び方と知っておくべき知識
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-151731
saitama-nの日記:山岳保険の個人賠償責任について代理店に問合せをする
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-151586
saitama-nの日記:山岳保険を妄信してはいけないのかもしれない
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-151532
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