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「刃渡り」について。
自分はナイフ好きなので銃刀法の「刃渡り」について多少の知識はあるけど、知らない方がいらっしゃると思うので日記にします。
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の第二条に銃刀法違反になる刃物の定義があります(刃渡り15cmうんぬん)。
銃刀法の定義の「刃渡り」は刃として使える部分の長さかと思いきや、実際には全体の形状を見て「刃渡り」を決めているようです(刃がついていない部分も「刃渡り」に足している)。
「販売店の説明でもメーカーのホームページでも刃渡りは銃刀法に違反しないし、購入した実物も刃のついている部分が銃刀法違反の定義以下だから大丈夫」と思っていたら、「刃物自体が銃刀法違反です」と解釈される恐れがあります。
事前に警察に尋ねるにしても、「そのようなご質問にはお答えしかねます。銃刀法違反でない刃物かどうかを最終的に判断するのは司法です。こちらでは銃刀法違反の刃物かどうか過去の事案等を総合的に鑑みて判断しています」と言うのかしら?
銃刀法違反の刃物かどうかの判断はメーカーによる刃渡りではありません。
日本国内で特別の許可を受けずに購入できる刃物は全て銃刀法違反の刃物ではないという判断は危険です。
登山で今回説明したナイフは持たないだろうけどね。
saitama-nの日記:登山にナイフは必要ですか?
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-255155
saitama-nの日記:警察のご厄介にならないように気をつけている
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-260551
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