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2020年06月22日 17:28報告全体に公開

クラウドファンディングと消費者保護法

最近、クラウドファンディングが大盛況だ。山小屋のクラウドファンディングなど、目標の20倍を超える金額が支援されている。

そんな中で、こんな残念なケースもある。

●令和納豆「生涯無料パス」没収者に返金へ 「一方的に権利を失効」認め謝罪
https://www.j-cast.com/2020/06/21388396.html?p=all

クラウドファンディング募集ページに掲載されていない規約を支援者の了解を得ずに、後から勝手に作るのは許されない。

クラウドファンディングは、募金のようなものではあるが、売買契約に該当するので、消費者保護法の範疇にある。

終了までは、ブログ等で散々、宣伝しておきながら、クラウドファンディングが終了したら、突然、だまってしまうような人間も実際にいる。

支援者としては、そこからがスタートなのに、そこで連絡が途絶えるのは、なにごとか!

依頼主の意識が低いようなケースは、毅然とした態度が必要だと思う。

また、運営サイドにも責任はあると思う。

クラウドファンディングには、保険もあるそうなので、対応してもらえない場合、堂々と申請すべきだと思う。
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