今回は、その中でも岐阜県のみ。
要点をまとめますと。
○条例が対象としているエリアがある。北アルプス、御嶽、焼岳、白山の周辺。
○以上の山域に、登山届未提出もしくは、提出しても内容が虚偽記載なら5万円以下の過料。
○届け出をしたら「登山届届出済証」を携帯する。現地のポストにある。
下山したら、それをポストに投函することで下山届となる。
オンラインで提出したら、自動返信されるメールの控えを携行する。
○届出未提出の罰則適用エリアが設定されており、その周辺は届出義務化エリア。
それ以外の山域は、特に登山届について、どうこうというのはない。
というわけで、対象エリアのみに登山届の提出を義務付けていますが、それ以外の山域でも登山届なり計画書を作成することは、罰則云々でなく意義のあることと思います。実際のところ、遭難者の9割は届出をしてないという統計もあるので、効果のほどがどれだけあるのか知れませんけど。ま、だから罰則ですか。出す出さないは別の問題として、山も息苦しくなってきたもんです。
▼岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳遭難の防止に関する条例
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/bosai/sangaku/11115/jourei.html
写真は、三方岩岳の登山口にあったモノ。
moglessさん、こんにちわ。
北アのように人気がある割には危険性の高い
コースはこの手の規制もやむなしという気は
しますし、登山届、下山届のセットも
合理性はあるとは思いますが。。
どうせなら遭難したら自動的に助けに来て〜
って思うし(そういうわがままは置いといて)
虚偽記載の定義が気になるところですね。
天候や体調次第で予定を変更するってのは
山では普通にあるでしょうし。
k-yamaneさん、コメントありがとうございます。
遅くなりまして、申し訳ありません。
先日、対象エリアになってる山域に登る予定だったので、登山条例がどうなってるのかと思って調べてみたところです。結局、悪天候で対象エリアを断念して、今回の北陸遠征になったわけですが。
まあ、計画書をポストに入れるだけでは、ダメなのですね。対象エリアでは。けっこう自分にとっては複雑なシステムに感じます。各自治体ごとに条例が制定されているので、それぞれの地域性に応じて、全く同じ内容の条例というわけでもないでしょうから、各県ごとの違いを把握するのも一苦労です。
企図するところは、事前に計画を立てることでの遭難抑止でしょうから、登山中に悪天候で計画を変更したとしても、それで、アンタ虚偽記載だねと目くじら立てられることはないでしょう。もっと条文をじっくり読めば、その辺りについて細々書いてあるかもしれません。思うに虚偽記載とは、偽名とか適当な電話番号、全くのデタラメな内容のことと思います。ま、そこまでする人はそもそも登山届を出さないでしょうけど。
moglessさん、こんにちは。
岐阜県の山にも時々行きますが、「登山届届出済証」の存在ははじめて知りました。ここ最近のものなんですかね?そもそも計画書を出さないことには罰則がありますが、届出済証を出さないことには罰則はないようですが…長野から岐阜に抜けたり、岐阜から富山に抜けたりしたら、下山口の登山ポストは他県なわけでその辺がどうなってるか気になります。県同士の連携はとれているのか?それとも登山はピストンしかないと思っているんでしょうか?
minislopeさん、コメントありがとうございます。
岐阜県登山条例は平成26年12月1日から施行されてます。その後、随時、対象エリアを追加してます。届け出済証がいつからあるのか分かりませんが、ソレが置いてあったポストは、三方岩岳の登山口である、鶴平新道と馬狩料金所にありました。対象エリアである白山へ通じる登山道の起点に設置されているものと思います。ですから、白木峰の万波高原登山口には、掲載の写真のポストはありませんでした。
計画書を造ることでの、無計画な登山の抑止が意図するところでしょうから、下山届については、それほど気にすることもないかと思います。心配なら、オンラインでも下山届を出せるでしょうし。
まだ、施行されてから日の浅い法律ですので、運用していれば何かしらの不都合は出てくると思います。疑問やら矛盾が生じてくれば、おいおい改正されていくかと思います。
罰則という表現に敏感になりがちですけども、世の中、口で言って分かる人だけで構成されていれば、法律や罰則は必要ないと思います。山岳救助隊や地元の負担を軽減するには、罰則は必要悪といったところでしょうか。
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